「毎年110万円ずつ贈与すれば税金がかからない」という話を聞いたことはありませんか?
これが「暦年贈与」と呼ばれる制度です。正しく活用すれば有効な相続税対策になりますが、2024年の税制改正で大きな変更がありました。
暦年贈与とは?
暦年贈与とは、1月1日〜12月31日の1年間(暦年)に受け取った贈与の合計額に対して贈与税を計算する制度です。
💡 基礎控除 年間110万円
1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。この110万円は受贈者(もらう人)ごとに計算します。
暦年贈与の仕組み
📝 具体例:毎年110万円を20年間贈与した場合
110万円 × 20年 = 2,200万円を非課税で移転可能
子供2人に対して行えば → 4,400万円の財産移転
孫4人にも行えば → さらに8,800万円
このように、長期間×多人数で行うほど効果が大きくなります。
🔴 2024年改正:生前贈与加算が3年→7年に延長
📋 2024年1月1日以降の贈与から適用
従来、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されていましたが、7年以内に延長されました。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 加算期間 | 3年以内 | 7年以内 |
| 延長4年分の控除 | — | 合計100万円まで控除 |
| 経過措置 | — | 2024年以降の贈与から段階的に延長 |
⚠️ 加算対象は「相続人」への贈与のみ
生前贈与加算の対象は、相続で財産を取得した人への贈与に限られます。つまり、孫や子の配偶者など相続人以外への贈与は、加算の対象外です(※遺贈がある場合を除く)。
暦年贈与の注意点
定期贈与とみなされないために
「毎年110万円を10年間贈与する」という約束がある場合、1,100万円の定期贈与とみなされ、初年度に全額に対して贈与税が課される可能性があります。
- 毎年、贈与契約書を作成する(金額・日付を変える)
- 贈与の時期や金額を毎年変える
- 時には110万円を少し超える金額を贈与して申告する
名義預金にならないために
- 受贈者本人の口座に銀行振込で記録を残す
- 通帳・印鑑は受贈者本人が管理
- 受贈者に贈与の事実を認識させる
暦年贈与 vs 相続時精算課税 比較表
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年間110万円 | 年間110万円(2024年〜新設) |
| 特別控除 | なし | 累計2,500万円 |
| 税率 | 10〜55%の超過累進 | 特別控除超過分に一律20% |
| 相続時の加算 | 7年以内の贈与を加算 | 全ての贈与を加算 |
| 対象者 | 誰でもOK | 60歳以上の親・祖父母→18歳以上の子・孫 |
| 選択の撤回 | いつでも可能 | 一度選択すると撤回不可 |
| 向いている人 | 長期的にコツコツ贈与したい人 | まとまった財産を一度に移したい人 |
暦年贈与を効果的に行うコツ
1
早期開始
贈与は早く始めるほど効果大
2
多人数
子・孫・配偶者など多人数に
3
記録
契約書作成&振込記録
4
変化
金額・時期を毎年変える
まとめ
📌 暦年贈与のポイント
- 年間110万円まで非課税(受贈者ごと)
- 2024年改正で生前贈与加算が3年→7年に延長
- 相続人以外(孫等)への贈与は加算対象外
- 定期贈与や名義預金にならないよう注意
- 早期開始×多人数が最も効果的