暦年贈与の基礎知識

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「毎年110万円ずつ贈与すれば税金がかからない」という話を聞いたことはありませんか?
これが「暦年贈与」と呼ばれる制度です。正しく活用すれば有効な相続税対策になりますが、2024年の税制改正で大きな変更がありました。

暦年贈与とは?

暦年贈与とは、1月1日〜12月31日の1年間(暦年)に受け取った贈与の合計額に対して贈与税を計算する制度です。

💡 基礎控除 年間110万円

1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、申告も不要です。この110万円は受贈者(もらう人)ごとに計算します。

暦年贈与の仕組み

📝 具体例:毎年110万円を20年間贈与した場合

110万円 × 20年 = 2,200万円を非課税で移転可能

子供2人に対して行えば → 4,400万円の財産移転
孫4人にも行えば → さらに8,800万円

このように、長期間×多人数で行うほど効果が大きくなります。

🔴 2024年改正:生前贈与加算が3年→7年に延長

📋 2024年1月1日以降の贈与から適用

従来、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されていましたが、7年以内に延長されました。

改正前 改正後
加算期間 3年以内 7年以内
延長4年分の控除 合計100万円まで控除
経過措置 2024年以降の贈与から段階的に延長
⚠️ 加算対象は「相続人」への贈与のみ

生前贈与加算の対象は、相続で財産を取得した人への贈与に限られます。つまり、孫や子の配偶者など相続人以外への贈与は、加算の対象外です(※遺贈がある場合を除く)。

暦年贈与の注意点

定期贈与とみなされないために

「毎年110万円を10年間贈与する」という約束がある場合、1,100万円の定期贈与とみなされ、初年度に全額に対して贈与税が課される可能性があります。

  • 毎年、贈与契約書を作成する(金額・日付を変える)
  • 贈与の時期や金額を毎年変える
  • 時には110万円を少し超える金額を贈与して申告する

名義預金にならないために

  • 受贈者本人の口座に銀行振込で記録を残す
  • 通帳・印鑑は受贈者本人が管理
  • 受贈者に贈与の事実を認識させる

暦年贈与 vs 相続時精算課税 比較表

項目 暦年贈与 相続時精算課税
基礎控除 年間110万円 年間110万円(2024年〜新設)
特別控除 なし 累計2,500万円
税率 10〜55%の超過累進 特別控除超過分に一律20%
相続時の加算 7年以内の贈与を加算 全ての贈与を加算
対象者 誰でもOK 60歳以上の親・祖父母→18歳以上の子・孫
選択の撤回 いつでも可能 一度選択すると撤回不可
向いている人 長期的にコツコツ贈与したい人 まとまった財産を一度に移したい人

暦年贈与を効果的に行うコツ

1

早期開始
贈与は早く始めるほど効果大

2

多人数
子・孫・配偶者など多人数に

3

記録
契約書作成&振込記録

4

変化
金額・時期を毎年変える

まとめ

📌 暦年贈与のポイント
  • 年間110万円まで非課税(受贈者ごと)
  • 2024年改正で生前贈与加算が3年→7年に延長
  • 相続人以外(孫等)への贈与は加算対象外
  • 定期贈与名義預金にならないよう注意
  • 早期開始×多人数が最も効果的
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