相続よくある質問

相続に関する疑問や不安に、専門家が分かりやすくお答えします。

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相続手続き全般

相続の手続きには期限がありますか?
はい、主なものとして「相続放棄(3ヶ月以内)」「準確定申告(4ヶ月以内)」「相続税の申告(10ヶ月以内)」「遺留分侵害額請求(1年以内)」などがあります。これらを過ぎると権利を失ったり、ペナルティが発生する可能性があります。
何から始めればよいかわかりません。
まずは「遺言書の有無の確認」と「相続人調査(誰が相続人か)」「財産調査(何が遺産か)」から始めます。当事務所ではこれら初期調査からトータルでサポート可能です。
絶縁状態で何年も会っていない兄弟がいます。相続に関係ありますか?
関係あります。たとえ疎遠でも、法律上の兄弟姉妹には相続権があります。したがって、遺産分割協議には彼らの合意(実印と印鑑証明書)が不可欠です。連絡が取りづらい場合は、弁護士が代理人として交渉することでスムーズに進むケースが多いです。
相続人の中に認知症の人がいて話し合いができません。
意思能力がない状態での遺産分割協議は無効となります。この場合、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらい、後見人が本人に代わって協議に参加する必要があります。
貸金庫の中身を確認したいのですが、一人で開けられますか?
原則として相続人全員の立ち会いが必要です。ただし、遺言執行者が選任されている場合は、執行者が単独で開扉・調査できる場合が多いです。トラブル防止のため、公証人に立ち会ってもらうことも推奨されます。
ネット銀行や仮想通貨(暗号資産)の相続はどうなりますか?
通帳がないネット銀行や仮想通貨も相続財産に含まれます。IDやパスワードが不明な場合でも、金融機関に相続発生を届け出ることで残高証明書の発行や解約手続きが可能です。まずはスマホやPCのアプリ履歴を確認することをお勧めします。
農地を相続しましたが、誰も農業を継ぎません。
農地の相続には農業委員会の許可は不要(届出は必要)ですので、サラリーマンの次男等でも相続は可能です。ただし、農地として維持管理する義務があります。売却や転用には厳しい制限があるため、早めに専門家へご相談ください。
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遺言書について

遺言書が見つかった場合、すぐ開けてもいいですか?
いいえ、絶対に勝手に開封しないでください。家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。「公正証書遺言」または法務局に保管されていた「自筆証書遺言」の場合は検認不要です。
遺言書の内容に納得がいきません。
遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺言とは異なる遺産分割協議を行うことも可能です。また、最低限の取り分(遺留分)を侵害されている場合は請求できます。
父が認知症だった時に書かれた遺言書は有効ですか?
遺言作成時に「遺言能力(自分の行為の結果を判断できる能力)」がなかったと証明されれば、無効になる可能性があります。医師の診断書、介護記録、当時の長谷川式スケールの点数などが重要な証拠となります。
自筆の遺言書に日付がありません。
残念ながら無効です。自筆証書遺言において「日付」の自書は法律で定められた必須要件です。「○月吉日」などの特定できない記載も無効となります。
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遺産分割トラブル

兄弟が遺産を使い込んでいる疑いがあります。
過去の預金取引履歴を取り寄せて調査することで、不自然な引き出し(使途不明金)を明らかにできる場合があります。証拠があれば、遺産分割協議で持ち戻しを主張したり、返還請求を行ったりします。
疎遠な親族と話し合いたくありません。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士が代理人となって他の相続人と連絡・交渉を行います。依頼者様が直接相手方とやり取りする必要はなくなります。
実家(不動産)を売りたい兄と、住み続けたい弟で揉めています。
よくあるトラブルです。解決策として、住み続ける人が他の相続人に代償金を支払う「代償分割」や、不動産を売却して現金を分ける「換価分割」、土地を分筆する「現物分割」などの方法があります。状況に合わせて最適な分割案を提案します。
親の預金が生前に多額に引き出されていました(使い込み)。
過去の取引履歴を取り寄せ、使途不明金を調査します。特定の相続人が私的に流用していた証拠があれば、「不当利得返還請求」を行ったり、遺産分割の中で「持ち戻し(生前贈与)」として計算に含めるよう主張できます。
長年親の介護をしてきました。遺産を多くもらえませんか?
相続財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、「寄与分」が認められる可能性があります。ただし、親子間の通常の扶養義務の範囲内(通院の付き添い程度など)では認められにくく、無償で常時介護をしていたなどの「特別の貢献」が必要です。
遺産分割はいつの時点の価値で計算しますか?
原則として「遺産分割時(話し合いの時点)」の時価で計算します。相続開始時(死亡時)ではありません。不動産や株式など価格変動がある資産は特に注意が必要です。
遺産分割協議中に相続人の一人が亡くなりました。
亡くなった相続人の権利はその家族(新たな相続人)に引き継がれます。これを「数次相続」といいます。当初の協議に、亡くなった人の相続人全員が加わる形になります。
胎児は相続人になりますか?
はい、法律上、胎児は「すでに生まれたもの」とみなされ、相続権を持ちます。ただし、死産だった場合は遡って権利を失います。遺産分割協議は無事に生まれてから行うのが一般的です。
相続放棄を考えていますが、遺品整理をしてもいいですか?
注意が必要です。価値ある財産を処分したり持ち帰ったりすると「単純承認(相続する意思表示)」とみなされ、放棄できなくなるリスクがあります。形見分け程度なら許容されることもありますが、判断が難しいため、手を付ける前に弁護士へご相談ください。
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借金・相続放棄

借金がある場合、必ず相続放棄しないといけませんか?
借金の額がプラスの財産より明らかに多い場合は放棄が賢明ですが、不明な場合は「限定承認」という方法もあります。プラスの財産の範囲内で借金を返し、残れば相続できます。
3ヶ月を過ぎてから借金が見つかりました。
特別な事情(借金の存在を知る由もなかった等)がある場合、3ヶ月経過後でも相続放棄が認められるケースがあります。諦めずに弁護士にご相談ください。
親の連帯保証人になっていました。相続放棄で逃れられますか?
いいえ、残念ながら逃れられません。連帯保証契約は相続とは別の契約(ご自身の契約)ですので、親の遺産を放棄しても連帯保証人としての責任は残ります。
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費用・依頼

相談料はかかりますか?
初回相談は無料です。時間制限も特に設けておりませんので、じっくりお話しいただけます。
着手金が払えないのですが。
ご事情によっては分割払いや、遺産取得後の後払い(精算)などの柔軟な対応も可能です。まずはご相談ください。
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