過去の預金取引履歴を取り寄せて調査することで、不自然な引き出し(使途不明金)を明らかにできる場合があります。証拠があれば、遺産分割協議で持ち戻しを主張したり、返還請求を行ったりします。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士が代理人となって他の相続人と連絡・交渉を行います。依頼者様が直接相手方とやり取りする必要はなくなります。
よくあるトラブルです。解決策として、住み続ける人が他の相続人に代償金を支払う「代償分割」や、不動産を売却して現金を分ける「換価分割」、土地を分筆する「現物分割」などの方法があります。状況に合わせて最適な分割案を提案します。
過去の取引履歴を取り寄せ、使途不明金を調査します。特定の相続人が私的に流用していた証拠があれば、「不当利得返還請求」を行ったり、遺産分割の中で「持ち戻し(生前贈与)」として計算に含めるよう主張できます。
相続財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、「寄与分」が認められる可能性があります。ただし、親子間の通常の扶養義務の範囲内(通院の付き添い程度など)では認められにくく、無償で常時介護をしていたなどの「特別の貢献」が必要です。
原則として「遺産分割時(話し合いの時点)」の時価で計算します。相続開始時(死亡時)ではありません。不動産や株式など価格変動がある資産は特に注意が必要です。
亡くなった相続人の権利はその家族(新たな相続人)に引き継がれます。これを「数次相続」といいます。当初の協議に、亡くなった人の相続人全員が加わる形になります。
はい、法律上、胎児は「すでに生まれたもの」とみなされ、相続権を持ちます。ただし、死産だった場合は遡って権利を失います。遺産分割協議は無事に生まれてから行うのが一般的です。
注意が必要です。価値ある財産を処分したり持ち帰ったりすると「単純承認(相続する意思表示)」とみなされ、放棄できなくなるリスクがあります。形見分け程度なら許容されることもありますが、判断が難しいため、手を付ける前に弁護士へご相談ください。