マンションの相続税評価

KNOWLEDGE - MANSION EVALUATION

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2024年1月1日以降の相続・贈与から、マンション(区分所有建物)の相続税評価方法が変更されました。
従来の「タワマン節税」が大幅に制限される改正内容を解説します。

📋 改正のポイント

時価と相続税評価額の乖離が大きいマンションは、評価額が引き上げられるようになりました。
従来、タワーマンションの高層階は時価の3〜4割程度で評価されるケースが多く、節税に利用されていましたが、この乖離が是正されます。

改正前と改正後の違い

改正前 改正後(2024年〜)
評価方法 路線価 × 面積(土地)+ 固定資産税評価額(建物) 従来評価額に「評価乖離率」を反映
時価との関係 時価の3〜4割(高層階ほど乖離大) 最低でも時価の6割に引き上げ
適用対象 区分所有建物(マンション)全般

新しい評価の仕組み

以下の手順で「評価乖離率」を算出し、評価額を補正します。

STEP 1:評価乖離率を計算

評価乖離率 =

A × 築年数 + B × 総階数指数 + C × 所在階 + D × 敷地持分狭小度 + 定数

※ A〜Dの係数と定数は国税庁が公表(マンション一室ごとの要素で計算)

STEP 2:評価水準を判定

評価乖離率 評価水準 補正方法
1以下(時価 ≦ 評価額) 100%以上 補正なし(従来の評価額のまま)
1超〜1.67未満 60%以上100%未満 補正なし
1.67以上 60%未満 評価額 × 乖離率 × 0.6

STEP 3:補正後の評価額を算出

補正後評価額 =

従来の評価額 × 評価乖離率 × 0.6

※ 評価乖離率が1.67以上の場合のみ補正。結果的に時価の約6割が最低ラインに

具体例

📝 タワーマンション40階の例
時価(市場価格) 1億円
従来の評価額 3,000万円(時価の30%)
評価乖離率 3.33(1億 ÷ 3,000万)
補正後の評価額 3,000万 × 3.33 × 0.6 = 約6,000万円

→ 評価額が3,000万円 → 6,000万円に上昇(従来の2倍)

影響を受けるケース・受けないケース

影響を受ける

  • タワーマンションの高層階(20階以上)
  • 都心部の築浅マンション
  • 時価と評価額の乖離率が1.67以上のマンション

影響を受けにくい

  • 低層マンション(5階建て以下など)
  • 郊外のマンション(時価が低い)
  • 築年数が古いマンション
  • 一戸建て(区分所有でないため対象外)
⚠️ 「タワマン節税」は要注意

この改正により、相続直前にタワーマンションを購入して評価額を圧縮する「タワマン節税」は大幅に制限されました。さらに、国税庁は個別の否認事例(最高裁令和4年判決)を基に、明らかな節税目的のマンション購入には「総則6項」の適用で時価評価を行う可能性があります。

よくある質問

Q. 自宅マンションにも影響ある?

自宅マンションでも評価乖離率が1.67以上であれば影響がありますが、小規模宅地等の特例(330㎡まで80%減額)を適用できる場合は、最終的な税額への影響は限定的です。

Q. 賃貸マンションはどうなる?

賃貸に出しているマンションは、補正後の評価額にさらに貸家・貸家建付地の評価減が適用されます。ただし、ベースとなる評価額が上がるため、従来より評価額は増加します。

まとめ

📌 マンション評価改正のポイント
  • 2024年1月1日以降の相続・贈与から適用
  • 評価乖離率が1.67以上なら評価額が引き上げ
  • 最低でも時価の約6割が評価の下限に
  • タワーマンション・都心部・高層階ほど影響大
  • 「タワマン節税」は大幅に制限
  • 具体的な影響額は専門家に試算を依頼すべき
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