特別寄与料の請求
相続人ではない親族(長男の妻など)が、被相続人の介護や看護を無償で行ってきた場合に金銭の支払いを請求できる制度です。
「嫁だから当たり前」と諦めていませんか?
👵
義父母を長年献身的に支えてきたのに、相続の場面で「あなたは相続人じゃないから」と言われてしまう...。そんな不公平を解消するための権利があります。
- 長男の妻として、義父母の介護を何年も無償で続けた...
- 叔父の身の回りの世話を一人で担ってきた...
- 自分の時間や労力を犠牲にした貢献を認めてほしい...
特別寄与料請求の重要ポイント
1
請求できるのは「相続人以外の親族」
法改正により、相続人でない親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)に認められた新しい権利です。
2
「無償」かつ「特別の寄与」
共働きで給与を得ていた場合や、通常の親族間の助け合いを超えるレベルの貢献があったことが必要です。
3
6ヶ月以内の請求期限
相続を知った日から6ヶ月以内(遅くとも1年以内)という非常に短い期限があるため、早急な着手が肝心です。
解決までの流れ
貢献実態の証拠収集
介護日記、通院の付き添い記録、介護認定書類などを整理し、客観的な貢献を明らかにします。
相続人への協議(交渉)
金銭の支払いを求める請求書を弁護士名で送付し、協議による合意を目指します。
家庭裁判所への調停申立て
話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立て、裁判所の関与のもとで適正額を決定します。
解決・寄与料の受領
合意または審判に基づき、相続人から金銭(特別寄与料)を受け取ります。
費用について
| 法律相談料 | 初回60分無料 |
|---|---|
| 着手金 | 22万円(税込)〜 ※請求金額や事案により、成果報酬型などのプランも提案可能です。 |
| 報酬金 | 得られた金額の11%〜17.6%(税込) |