行政手続き・名義変更

KNOWLEDGE - PROCEDURE

大切な方が亡くなった直後は、葬儀の手配などに追われますが、同時に役所などでの様々な手続きが必要になります。ここでは、期限のある手続きを中心に、代表的なものをご紹介します。

📝 手続きチェックリスト

□ 死亡届(7日以内)
□ 年金受給権者死亡届(10日or14日以内)
□ 健康保険の資格喪失届(14日以内)
□ 世帯主変更届(14日以内)
□ 公共料金等の名義変更・解約
□ 運転免許証の返納

すぐに必要な役所手続き

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に、故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。通常は葬儀社が代行してくれることが多いですが、火葬許可証の発行に必須の手続きです。

年金・健康保険

年金受給者が亡くなった場合は、「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出します(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内)。また、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、14日以内に資格喪失届を提出し、保険証を返却します。

銀行口座の凍結と解約

金融機関は、口座名義人の死亡を知ると、その口座を「凍結」します。これにより、入出金や引き落としができなくなります。凍結を解除し、預金を引き出す(払い戻す)には、以下の書類などを揃えて手続きを行う必要があります。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までがわかる戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(※遺産分割が完了している場合)

書類に不備があると何度も窓口に行くことになるため、事前に金融機関に必要な書類を確認することが重要です。

不動産の相続登記(義務化)

不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合、その名義を相続人に変更する手続きが「相続登記」です。

義務化について

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

登記手続きは専門性が高く、司法書士に依頼するのが一般的です。当事務所では提携司法書士と連携し、遺産分割から登記までワンストップで対応可能です。

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