法務局の遺言書保管制度サポート

自分で書いた遺言書を法務局に預ける、新しく便利な保管制度。
ただし、法的な内容は審査されません。弁護士による「完璧な原案作成」で争いを防ぎます。

保管制度の落とし穴にご注意ください

令和2年より開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局(遺言書保管所)が自筆の遺言書を厳重に保管してくれる非常に便利な制度です。最大のメリットは、「紛失・改ざんのリスクゼロ」と、死後の「家庭裁判所での検認手続きが不要になる」点にあります。
しかし、法務局は「遺言書の内容が法的に有効か」「相続トラブルを引き起こさないか」までは審査してくれません。せっかく保管しても、内容に不備があればその遺言書は無効となり、残された家族が争う火種になってしまいます。

⚠️ 法務局がチェックする項目(形式面のみ)

  • 全文、日付、氏名が自署されているか(財産目録を除く)
  • 規定の余白が確保されているか(上5mm、下10mm、左20mm、右5mmなど)
  • 押印があるか

※「誰に何を相続させるか」といった内容の妥当性や、遺留分への配慮などは一切審査されません。

自分だけで作成・保管申請する不安

🏦🖋️
  • 遺留分(いりゅうぶん)を考慮していない

    「長男に全てを相続させる」と書いたが、次男の遺留分(最低限の取り分)を無視したため、死後に兄弟間で泥沼の裁判になってしまった。

  • 不動産の表記が曖昧で名義変更できない

    「自宅は妻に」と書いたものの、法務局(登記所)が求める正確な地番・家屋番号での記載がなく、相続登記が却下されてしまった。

  • 申請書類の準備・予約が煩雑

    保管の申請には住民票などの添付書類が必要。さらに法務局への事前予約や厳格な本人確認など、平日に動けないと手続きが進まない。

当事務所が提供する「完璧な遺言書」サポート

1

「争族」を防ぐ、完璧な原案作成

ご本人のご希望を詳しくヒアリングし、法的に無効とならず、かつ将来のトラブル(遺留分侵害など)を未然に防ぐ完璧な遺言書の原案を弁護士が作成します。

2

財産目録の作成代行

自筆証書遺言でも、財産目録はパソコンでの作成や通帳のコピー添付が認められています。煩雑な財産リストの作成を当事務所がフルサポートします。

3

法務局申請の全面バックアップ

必要書類(住民票等)の職権取得、管轄法務局の調査・予約手配から、申請書(保管申出書)の作成まで、当日の提出以外の全てを代行します。

作成から保管完了までの流れ

👂

1. 無料相談・ご意向のヒアリング

「誰にどの財産を、どのくらい残したいか」というご希望や、ご家族の状況を詳しくお伺いします。

✍️

2. 遺言書原案の作成・検討

ヒアリングした内容を基に、法的に有効で争いの余地を残さない「完璧な原案」を弁護士が作成し、ご確認いただきます。

📝

3. ご本人による清書(自筆)

完成した原案を、法務局の指定様式(余白等の規定)に則り、ご本人様に自筆で書き写していただきます。(財産目録は当事務所でパソコン作成します)

🏦

4. 法務局へご本人が出頭・保管完了

当事務所が取得・作成した必要書類一式をお渡しします。ご本人が予約日時に法務局へ出頭し、手続き完了後「保管証」を受け取ります。

費用について

遺言書作成サポート費用 110,000円(税込)〜
※原案の作成、財産目録の作成、保管申請手続きのサポートを含みます。(財産の額や複雑さにより変動します)
法務局への手数料(実費) 遺言書の保管の申請手数料:1件 3,900円(収入印紙)
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP