よくある質問

離婚や弁護士へのご依頼に関して、お客様から寄せられる疑問にお答えします。

気になるカテゴリーを選択してください。よくある疑問を分かりやすく解説しております。

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相手が同意しなくても、法定離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄、長期間の別居など)があれば、裁判によって離婚が認められる可能性があります。法定事由に該当しそうかどうか、まずは詳しくお話をお聞かせください。
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**協議離婚**は当事者同士の話し合いで決める方法です。話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合う**調停離婚**へ進みます。それでも合意できない場合、最終的に裁判官に判断を委ねる**裁判離婚**となります。
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協議離婚であれば数週間〜数ヶ月でまとまることもありますが、調停に進むと半年〜1年程度、裁判まで進むと1年半〜2年以上かかることも珍しくありません。当事務所では可能な限り早期の解決を目指して交渉を行います。
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はい、可能です。むしろ別居を開始してからの方が、お互いに冷静に話し合い(あるいは調停)を進めやすくなるケースが多くあります。また、長期間の別居自体が離婚事由として認められる強力な証拠となります。
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ご安心ください。DVやモラハラがある場合、ご本人が直接交渉するのは大変危険です。弁護士が代理人となってすべての窓口となるため、ご本人が相手と顔を合わせることなく安全に手続きを進めることができます。必要に応じて保護命令の申し立ても行います。
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不貞行為(浮気)を理由とする慰謝料の相場は、おおよそ100万円〜300万円程度です。婚姻期間の長さ、不貞の期間、精神的苦痛の度合いなどによって金額は大きく変動します。確たる証拠があればより高額な請求が可能です。
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婚姻期間中に夫婦で築いた財産(預貯金、不動産、車、株式、退職金など)は、名義に関わらず「共有財産」として原則1/2に分けます。一方、結婚前から持っていた預金や、親から相続した財産などは「特有財産」となり、分割の対象にはなりません。
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家の査定額(売却価値)から住宅ローンの残債を引いた金額(アンダーローン)であれば、そのプラス分を分け合います。ローン残高が査定額を上回っている(オーバーローン)場合は、財産としての価値がないとみなされ、分与対象から外れることが多いです。どちらが住み続けるかによっても調整が必要です。
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婚姻期間中に相手が納めた厚生年金(または共済年金)の記録を、最大1/2まで分割して受け取ることができる制度があります(第3号被保険者期間等)。これにより、将来ご自身が受け取る年金額を増やすことができます。
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はい。夫婦には生活を同レベルに保つ義務(生活保持義務)があるため、収入の少ない方は多い方に対して、別居中であっても離婚が成立するまでの間「婚姻費用」として生活費を請求する権利があります。
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一般的に「これまで主として子どものお世話をしてきた方(監護の継続性)」が有利とされるため、結果的に母親が親権を持つケースが多いのは事実です。ただし、必ずしも性別だけで決まるわけではなく、父親であってもこれまでの監護実績をしっかり証明できれば親権を獲得できる可能性があります。
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父親が親権を獲得するためには、「これまでどれだけ子育てに深く関わってきたか」「離婚後も安定した養育環境(時間的余裕や祖父母のサポートなど)を提供できるか」を具体的に主張・立証することが不可欠です。不利な状況を覆すためには弁護士の強力なサポートが必要です。
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相手が任意に収入を開示しない場合、調停等の公的な手続きを通じて源泉徴収票や確定申告書、給与明細などの提出を求めることができます。それでも拒否される場合は、裁判所を通じて勤務先や役所に調査嘱託を行い、収入を把握することが可能です。
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未払いを防ぐため、離婚時に合意内容を「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておくことが極めて重要です。公正証書や調停調書があれば、支払いが滞った際に、相手の給与や銀行口座を速やかに差し押さえる(強制執行)ことができます。
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面会交流の頻度(月に何回など)、場所、方法(宿泊の有無や連絡手段など)について、父母の話し合いで決めます。まとまらない場合は調停で話し合います。子どもへの虐待などの特別な事情がない限り、子どもの健やかな成長のために面会交流は実施されるべきとされています。
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はい、もちろんです。むしろ「離婚した場合どうなるか(親権やお金の見通し)」をあらかじめ知っておくことで、離婚するか、修復を目指すかの正しい判断ができるようになります。お早めのご相談をお勧めします。
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可能であれば、これまでの経緯を時系列でまとめたメモをご用意いただくとスムーズです。また、相手の浮気やDVの証拠(写真、LINEの履歴、診断書など)、夫婦の財産がわかるもの(通帳のコピー等)があれば一緒にお持ちください。もちろん、手ぶらでお越しいただいても構いません。
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可能です。弁護士にご依頼いただいた後は、弁護士があなたの代理人としてすべての交渉窓口となります。相手には「今後は弁護士を通すように」と通達するため、ご本人が直接相手と連絡をとったり顔を合わせたりする必要はありません。
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はい、分割払いにも柔軟に対応しております。現在のご事情や経済状況をお伺いした上で、無理のない範囲でのお支払いプランをご提案させていただきますので、費用のことについても気兼ねなくご相談ください。
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基本の受付時間は平日10時〜18時となっておりますが、事前にお問い合わせ・ご予約いただければ、夜間や土日祝日のご相談にも対応可能です。お仕事などでお忙しい方も、まずは一度ご連絡ください。