離婚コラム

婚約不履行(婚約破棄)による慰謝料請求|正当な理由なき関係解消への対抗

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 突然婚約を破棄された場合、慰謝料は請求できますか?婚約成立の条件や正当な理由についても知りたいです。
A 【法的根拠と判断基準】法律上、婚約は将来の婚姻を約束する契約であり、正当な理由なき一方的な破棄は債務不履行や不法行為に該当します。結納の授受、両家への挨拶、式場予約や同居準備などの客観的事実により婚約の成立が認められれば、相手の心変わりや浮気、DVなどの身勝手な破棄に対して精神的苦痛への慰謝料や経済的損害の賠償請求が可能です。
【弁護士による解決サポート】婚約破棄の慰謝料請求を有利に進めるには、婚約の証拠(写真、メッセージ、領収書など)を確実に集めることが不可欠です。感情的な対立を避け、個人間交渉や法的手段を通じて適正な金額を獲得するためにも、男女問題に強い弁護士への早期相談をおすすめします。

婚約破棄(婚約不履行)による慰謝料請求とは

結婚を約束した相手から、突然、一方的に婚約を破棄された場合、受けた精神的ショックは計り知れません。結婚に向けて退職や引っ越しなどの準備を進めていた場合、経済的な損害も発生します。

法律上、「婚約」は将来婚姻届を提出して夫婦となることを約束する「契約」の一種とみなされます。したがって、正当な理由なくこの約束を破る行為(婚約不履行)は、契約違反や不法行為に該当し、相手方に対して精神的苦痛に対する慰謝料や、実際に生じた損害の賠償を請求することが可能です。

「婚約が成立していた」と認められる要件

慰謝料を請求するための大前提として、法的に「婚約が成立していた」と客観的に認められる必要があります。単なる交際中の口約束だけでは、婚約と認められないケースがあります。 以下のような事実があると、婚約の成立が認められやすくなります。

  • 結納を交わしている、または婚約指輪を受け取っている

  • 両家の親や親族へ挨拶を済ませている

  • 結婚式場や新婚旅行の予約をしている

  • 新居の契約や家具の購入など、共同生活の準備を進めている

  • 周囲(友人や職場)に結婚することを報告している

慰謝料請求が認められるケース・認められないケース

婚約を破棄されたからといって、常に慰謝料請求が認められるわけではありません。婚約破棄に「正当な理由」があったかどうかが重要な焦点となります。

慰謝料請求が認められる(正当な理由がない)ケース

一方的な心変わりや、身勝手な理由による婚約破棄は正当な理由とは認められず、慰謝料請求の対象となります。

  • 「他に好きな人ができた」「元恋人と復縁した」という理由での破棄

  • 相手の浮気(不貞行為)が原因で婚約が破綻した場合

  • 相手からの度重なる暴力(DV)やモラハラが原因の場合

  • 親の反対や家柄などの不合理な理由で、本人もそれに同調して破棄した場合

慰謝料請求が認められない(正当な理由がある)ケース

相手の行為によって婚姻生活の継続が著しく困難であると予想される場合などは、婚約を破棄することに正当な理由があるとされ、慰謝料は認められません(むしろ破棄した側から請求できる場合があります)。

  • 慰謝料を請求している側に浮気や暴力などの重大な問題があった場合

  • 相手が経歴、借金、重大な疾患などを隠していたことが発覚した場合

  • 異常な性癖や、常識を逸脱した宗教活動などへの強要があった場合

慰謝料の相場と請求の手続き

婚約破棄の慰謝料の相場は、一般的に50万円〜200万円程度とされています。ただし、交際期間の長さ、結婚準備の進行具合、相手の不誠実さの程度、女性が妊娠中絶を余儀なくされたか否かなど、個別の事情によって金額は大きく変動します。 慰謝料に加えて、結婚式場のキャンセル料、新居の違約金、寿退社による減収などの実損害についても賠償を請求できる可能性があります。

請求を進めるにあたっては、まずは内容証明郵便等で相手方に請求を行い、話し合い(示談交渉)による解決を目指します。合意に至らない場合は、調停や裁判へと進むことになります。 確実な証拠に基づく論理的な主張が必要となるため、法的な専門知識を持つ弁護士にサポートを依頼することが、納得のいく解決への近道となります。