深刻な「無戸籍問題」を生み出していた旧民法のルール
日本には「無戸籍」のまま暮らしている子どもたちが一定数存在し、就学やパスポート取得、銀行口座の開設など、あらゆる場面で深刻な不利益を被るという人権上の大きな問題がありました。
この無戸籍問題を生み出す最大の要因となっていたのが、明治時代から120年以上続いていた旧民法の「嫡出推定(ちゃくしゅつすいてい)」というルールです。
旧民法では、「離婚した日から300日以内に生まれた子どもは、医学的な血縁関係にかかわらず、元夫の子どもとして推定される(元夫の戸籍に入らなければならない)」と定められていました。 そのため、DV夫から逃げて別の男性との間に子どもを授かった女性が、「子どもを元夫の戸籍に入れたくない」「元夫に居場所を知られたくない」という一心から、役所へ出生届を出すことをためらい、結果として子どもが無戸籍になってしまう悲劇が後を絶たなかったのです。
2024年(令和6年)4月施行の「改正嫡出推定」のポイント
この時代錯誤の法律がついに見直され、2024年(令和6年)4月1日から、嫡出推定に関する新しいルールがスタートしました。
改正の最大のポイントは、「女性が再婚した後に生まれた子どもについては、たとえそれが『前の夫との離婚後300日以内』であったとしても、例外的に『現在の夫(再婚相手)の子』として推定する」という特例が設けられたことです。
具体的な変更点
これまでは、離婚後300日以内に生まれた子は問答無用で「元夫の子」とされていました。 しかし新ルールでは、母親が別の男性と「再婚していること」を条件として、その子どもは元夫ではなく「再婚相手(現在の夫)の子」として戸籍に記載されるようになります。 これにより、元夫の戸籍に入ることを恐れて出生届を出せずにいた母親が、安心して出生届を提出できるようになりました。
「女性の再婚禁止期間(100日)」の完全撤廃
この嫡出推定の改正に伴い、「元夫の子か、再婚相手の子か」という推定が重なる(バッティングする)ことを防ぐ目的で存在していた「女性の再婚禁止期間(離婚後100日間は再婚できないルール)」も完全に撤廃(廃止)されました。 これにより、女性も男性と同様に、離婚後すぐに再婚することが可能となっています。
再婚していない場合はどうなるか?
ここで注意が必要なのは、新ルールによって救済されるのは「子どもが生まれた時点で、母親がすでに再婚している場合」に限られるという点です。
もし母親がまだ再婚していない状態(事実婚や未婚のまま)で、離婚後300日以内に子どもを出産した場合は、残念ながら従来通り「元夫の子」として推定されてしまいます。
嫡出推定を覆す「否認権」の拡大
万が一「元夫の子」として推定されてしまった場合でも、その推定を覆して「元夫の子ではない」と戸籍を訂正するための裁判手続き(嫡出否認の訴え)が存在します。
これまでは、この「嫡出否認の訴え」を起こせるのは「元夫(父親)だけ」に限られていました。元夫が協力してくれなければ、戸籍を正すことができなかったのです。 しかし法改正により、「母親」や「子ども自身」からも、嫡出否認の訴えを起こすことができるように権利が拡大されました。出訴期間(訴えを起こせる期間)も、これまでの1年から「3年」へと延長されています。
無戸籍で悩む前に弁護士へ
DVやモラハラを理由に離婚し、新しい命を授かったものの「戸籍」の壁に悩んでいる方は決して少なくありません。 法改正により、母親自身の手で子どもの戸籍を守るための法的な選択肢は確実に広がっています。一人で抱え込まず、まずは家事事件に精通した弁護士や自治体の窓口へご相談ください。