不倫相手の配偶から突然慰謝料を請求された場合|過当な請求への減額交渉

不倫相手の配偶者から突然の慰謝料請求!まずは落ち着いて状況確認を

ある日突然、見知らぬ名前の弁護士から「内容証明郵便」が届き、不倫(不貞行為)の慰謝料として数百万円という高額な支払いを要求されたら、誰しもパニックに陥ってしまうでしょう。

しかし、ここで焦って相手に連絡を入れたり、言われるがままに合意書にサインしたりしてはいけません。不当に不利な条件を飲まされてしまう危険性があります。まずは落ち着いて、通知書の内容を正確に確認することが重要です。

絶対にやってはいけないNG行動

  • 請求を無視して放置する 「放っておけば諦めるだろう」と無視し続けるのは非常に危険です。相手の弁護士は次のステップとして裁判(訴訟)を起こす可能性が高く、裁判所からの呼出状まで無視すると、相手の請求通りの高額な慰謝料支払いを命じる判決が確定してしまいます。最終的には給料や預貯金を差し押さえられる(強制執行)恐れがあります。
  • 焦って直接連絡し、謝罪や支払いの約束をする 弁護士などの専門家を通さずに自分で直接交渉しようとすると、言葉尻を捉えられて不利な証言を引き出されたり、「支払います」と口頭で約束したこと(債務の承認)を理由にその後の減額交渉が極めて困難になったりします。

請求された慰謝料額は「適正」か?相場を知る

内容証明などで最初に請求される慰謝料の金額は、一般的に相場よりもかなり高額(300万~500万円など)に設定されているケースがほとんどです。 これは、相手方が「怒りの感情」から高額に設定している場合や、その後の交渉を見越してあえて高い金額を提示しているためです。

不倫慰謝料の一般的な相場

裁判になった場合に認められやすい慰謝料の相場は、夫婦の婚姻関係にどのような影響を与えたかによって大きく異なります。

  • 夫婦関係が継続する場合(離婚も別居もしない): 約50万~100万円
  • 不倫が原因で別居に至った場合: 約100万~200万円
  • 不倫が原因で離婚に至った場合: 約150万~300万円

請求されている金額がこの相場から大きく外れている「過当な請求」である場合、適切な反論を行うことで大幅な減額交渉が可能です。

慰謝料の減額・免除を主張できるケース

不貞行為の事実があったとしても、事情によっては慰謝料の支払いを免れたり、大幅に減額できる可能性があります。

  1. 相手が既婚者だと知らなかった(故意・過失がない) 交際相手が「独身だ」と嘘をついており、信じるに足る理由があった場合、不貞行為の故意・過失が否定され、慰謝料の支払い義務を負わない可能性があります。
  2. 不倫が始まる前に「婚姻関係が破綻」していた 肉体関係を持った時点で、すでに相手夫婦が長期間別居しているなど、実質的に婚姻関係が完全に破綻していたと証明できれば、慰謝料請求は認められません。(ただし証明のハードルは高いです)
  3. 不倫相手(配偶者)から強引に関係を迫られた 職場の直属の上司など、力関係を利用して無理やり肉体関係を迫られたような場合、あなたの責任割合が低いとして減額が認められる可能性があります。
  4. すでに不倫相手が十分な慰謝料を支払っている(求償権の問題) 不貞行為は「共同不法行為」であり、あなたと不倫相手が連帯して慰謝料を支払う義務を負います。もし不倫相手がすでに配偶者に対して十分な慰謝料(例えば相場が200万のところ200万全額)を支払っていれば、あなたは追加で支払う必要はありません。

高額な請求への減額交渉は弁護士に依頼を

相手方が弁護士を立てている場合、法的な知識を持たない一般の方が対等に交渉を行うのは至難の業です。相手のペースに乗せられ、相場よりはるかに高額な慰謝料で合意させられてしまうリスクがあります。

弁護士に依頼することで、以下のような対応が可能です。

  • 窓口となり精神的負担を軽減: 弁護士があなたに代わってすべての交渉窓口となるため、相手方や相手の弁護士と直接やり取りする恐怖やストレスから解放されます。
  • 的確な法的反論と減額交渉: 過去の裁判例やあなたの具体的な状況(関係の期間、相手の嘘の有無など)を精査し、過大な請求に対して法的な根拠をもって反論し、妥当な金額への減額交渉を行います。
  • 将来のトラブル防止(求償権の放棄や接触禁止条項): 単に金額を下げるだけでなく、不倫相手との関係を完全に清算し、「今後一切連絡を取らない」「後から不倫相手に負担分を請求しない(求償権の放棄)」など、将来再びトラブルにならないためのきめ細かい合意書を作成します。

突然の慰謝料請求にお悩みの方は、一人で対応しようとせず、通知書(内容証明など)が届いたらできるだけ早く、不倫問題の解決実績が豊富な弁護士にご相談ください。

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