離婚後の名字の原則は「旧姓に戻る(復氏)」
結婚する際、日本の法律では夫婦のどちらか一方(多くは妻)がもう一方の名字に変更します。 そして離婚をした場合、法律上の大原則として、結婚によって名字を変えた側は「結婚前の名字(旧姓)に戻る(=復氏:ふくし)」ことになります。
離婚届を提出すれば、自動的に旧姓に戻るための手続きが進められ、新しい戸籍が作られるか、元の親の戸籍に戻ることになります。
離婚後も結婚時の名字を名乗りたい場合(婚氏続称)
しかし、「長年仕事でこの名字を使ってきたので変更すると支障が出る」「子どもが学校で名字が変わるのを嫌がっている」といった理由から、離婚後も結婚していた時の名字をそのまま使い続けたいというニーズは多くあります。
そのような場合、「離婚の際に称していた氏を称する届(通称:婚氏続称届)」を役所に提出することで、法的に婚姻時の名字を継続して使用することが認められています。
相手(元配偶者)の同意は不要
「私の名字を勝手に名乗るな」と元配偶者が反対したとしても、この婚氏続称の届出はあなた自身の単独の意思のみで手続きが可能です。元配偶者の同意や許可は一切必要ありません。
婚氏続称の手続き方法と「重要な期限」
手続き自体は、市区町村役場の戸籍担当窓口に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するだけと非常にシンプルです。 ただし、提出期限には厳格なルールがあるため注意が必要です。
届出の期限は「離婚成立日から3ヶ月以内」
婚氏続称届は、離婚成立日(協議離婚の場合は離婚届の提出日、調停・裁判の場合は成立・確定日)から3ヶ月以内に提出しなければなりません。 実務上は、二度手間を防ぐために「離婚届と同時に提出する」のが最も確実で一般的です。
3ヶ月を過ぎてしまった場合
もし離婚から3ヶ月が経過してしまった後に「やっぱり婚姻時の名字に戻したい」と思った場合、役所の窓口だけでは手続きができなくなります。 この場合、家庭裁判所に「氏の変更許可申立て」を行い、裁判官から「名字を変更するやむを得ない事情がある」と認められなければ変更できません(非常にハードルが高くなります)。
名字の選択におけるよくある疑問と注意点
Q. 一度「婚氏続称」を選んだ後、やっぱり旧姓に戻すことはできる?
A. 婚氏続称届を出して婚姻時の名字を確定させた後、「やっぱり旧姓に戻りたい」と思っても、もはや役所への届出だけでは戻れません。上記と同様に、家庭裁判所での「氏の変更許可申立て」という複雑な手続きと正当な理由が必要になります。名字の選択は慎重に行ってください。
Q. 子どもの名字はどうなるの?
A. 母親が親権を持ち、婚氏続称の手続きをして戸籍上「夫と同じ名字」になったとしても、子どもの戸籍は元夫の戸籍に入ったままです。 子どもを自分(母親)の戸籍に入れ、法的に同じ名字を名乗らせるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立て」を行い、その後に役所で「入籍届」を提出するという別個の手続きが必要になります。
離婚後の戸籍や名字の手続きは少し複雑ですが、期日を逃すと取り返しがつかないこともあります。離婚条件の交渉と並行して、離婚後の名字や戸籍の扱いについても不安がある方は、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。