別居・離婚時の荷物トラブル

「荷物を取りに来ない」「勝手に捨てられた」等の法的トラブルを解決

離婚・別居時の「荷物」は深刻な法的トラブルの元です

「相手が家を出ていったが、荷物をいつまでも取りに来ない」「自分の荷物を取りに行きたいが、勝手に入ると不法侵入になると言われた」「私物を勝手に捨てられてしまった」など、別居時や離婚時の荷物をめぐるトラブルは非常に多く発生しています。

同居していた家の荷物であっても、相手の所有物を勝手に処分すると「器物損壊罪」「損害賠償請求」の対象となる恐れがあり、逆に自分の荷物であっても無断で家に入れば「住居侵入罪」に問われるリスクがあります。

よくあるご相談事例

  • 出て行った夫(妻)が、何度も連絡しているのに自分の荷物を引き取らない。
  • 新しい生活を始めたいのに、相手の大量の荷物が部屋を占拠している。
  • 自分の荷物を運び出したいが、相手と顔を合わせたくない(DV・モラハラ等)。
  • 相手に立ち会ってもらえず、引っ越し業者が作業に入れない。
  • 大切な私物(思い出の品、仕事道具など)を相手に勝手に捨てられた。

当事務所の解決アプローチ

1. 弁護士からの期限付き引き取り要請(内容証明)

相手が荷物を引き取らない場合、弁護士名義で内容証明郵便を送付し、「〇月〇日までに引き取らない場合は、所有権を放棄したものとみなし当方で処分する」旨を通告します。これにより、後々の損害賠償請求リスクを抑えつつ、相手に心理的プレッシャーを与えて引き取りを促します。

2. 運び出しの調整と弁護士の介入

ご自身の荷物を取りに行く際、相手との接触を避けるため、弁護士が第三者として日時を調整したり、引き渡し方法を取り決めます。DV等で危険が伴う場合は、警察への事前相談や業者の手配方法についても法的な観点からアドバイスを行います。

3. 損害賠償請求

すでに勝手に荷物を処分されてしまった場合、その物品の価値や精神的苦痛に基づき、相手方に対して不法行為に基づく損害賠償(慰謝料等)を請求する交渉・裁判を行います。

荷物トラブルは放置すると、家賃の無駄や深刻な精神的ストレスに繋がります。
こじれる前に、ぜひ当事務所へご相談ください。

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