離婚せずに「不倫相手にだけ」慰謝料請求することは可能か
配偶者の不倫が発覚したものの、「子どものため」や「経済的な理由」などから離婚を選択せず、夫婦関係の再構築を目指すケースは少なくありません。この場合、配偶者を許す一方で、家庭を壊そうとした不倫相手に対してのみ慰謝料を請求することは法的に十分に可能です。
不倫(不貞行為)は、配偶者と不倫相手による「共同不法行為」です。被害者(あなた)は、配偶者と不倫相手のどちらか一方、あるいは両方に対して慰謝料を請求する権利を持っています。したがって、配偶者への請求権は放棄し、不倫相手にのみ全額を請求するという選択が認められています。
知っておくべき「不真正連帯債務」と「求償権」の仕組み
不倫相手にだけ慰謝料を請求する場合、必ず理解しておかなければならないのが「求償権(きゅうしょうけん)」という法的なルールです。
不貞行為の慰謝料は、配偶者と不倫相手が連帯して支払う義務(不真正連帯債務)を負っています。もし、不倫相手があなたに対して慰謝料の全額を支払った場合、不倫相手は「本来は共同で負担すべきものだ」として、自身の負担部分を超えた金額を、あなたの配偶者に対して請求する権利を持ちます。これが「求償権」です。
つまり、あなたが不倫相手から100万円の慰謝料を受け取っても、その後、不倫相手があなたの配偶者に対して50万円(負担割合による)の支払いを求めてくる可能性があるのです。家計が同一である夫婦にとって、これでは実質的に慰謝料が手元に残らない、あるいは半分になってしまうという結果を招きかねません。
求償権を放棄させるための合意書(示談書)
このような事態を防ぐためには、不倫相手との間で示談を成立させる際、「求償権を放棄する」という条項を合意書(示談書)に必ず盛り込む必要があります。これにより、不倫相手は配偶者に対して金銭を請求できなくなり、実質的な慰謝料を確保することができます。また、以後の接触を禁止する条項などを入れることで、関係を完全に断ち切らせる効果も期待できます。
不倫相手にだけ請求する場合の慰謝料の相場
慰謝料の金額は、事案の個別具体的な事情によって大きく変動しますが、一般的な相場としては以下のようになります。
- 離婚する場合の相場: 約150万円〜300万円
- 離婚しない(別居もしていない)場合の相場: 約50万円〜100万円
離婚をしない場合、被害者の被った精神的苦痛は「婚姻関係が完全に破綻した(離婚した)場合」に比べて小さいと法的に判断される傾向があるため、慰謝料の相場は低くなるのが一般的です。しかし、不倫の期間や悪質性などによっては、これ以上の金額が認められるケースもあります。
不倫相手にだけ請求する手続きの流れと注意点
不倫相手への慰謝料請求は、通常、以下のような流れで進めます。
- 確実な証拠の収集: ホテルへの出入り写真など、肉体関係を証明できる証拠を確保します。
- 相手の特定: 不倫相手の氏名と住所(または勤務先)を特定します。
- 内容証明郵便の送付: 慰謝料の請求書を「内容証明郵便」で送付し、本気度を伝えます。
- 示談交渉: 慰謝料の金額や支払い方法、接触禁止、求償権の放棄などについて交渉します。
- 合意書(示談書)の作成: 交渉がまとまれば、法的効力のある合意書を作成します。交渉が決裂した場合は訴訟へと移行します。
弁護士に依頼すべき理由
不倫相手との直接交渉は、感情的になりやすく、相手が誠実に対応しないケースも多々あります。また、前述した「求償権の放棄」や「接触禁止条項」など、抜け漏れのない示談書を作成するためには専門的な知識が不可欠です。
弁護士に依頼することで、あなた自身が不倫相手と直接やり取りする精神的ストレスから解放され、適切な金額での解決と、将来のトラブルを予防する確実な合意形成が可能になります。離婚せずに再構築を進めるためにも、まずは一度弁護士にご相談ください。