ギャンブル・借金依存症の配偶者との離婚|負の遺産を受け取らずに縁を切る方法
配偶者がパチンコ、競馬、競艇などのギャンブルにのめり込み、多額の借金を作ってしまった場合、夫婦の信頼関係は大きく損なわれます。「相手の借金を自分が払わされるのではないか」という不安から、離婚を決意される方も少なくありません。ここでは、ギャンブルや借金を理由とした離婚手続きと、負債の扱いについて解説します。
1. ギャンブルや借金は離婚事由になるか
協議離婚や調停離婚において双方が合意すれば、理由を問わず離婚は成立します。しかし、相手が離婚を拒否した場合、裁判で離婚を認めてもらうには法定離婚事由が必要です。
単に「配偶者に借金がある」というだけでは直ちに離婚事由にはなりません。しかし、ギャンブルによる借金が原因で生活費を入れなかったり、嘘を繰り返して家庭を顧みなかったりする場合、民法第770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性が高いです。また、生活費を全く渡さないようなケースは、「悪意の遺棄」(同条1項2号)に該当することもあります。
2. 配偶者の借金を支払う義務はあるか
多くの方が懸念するのが「配偶者の借金は自分が肩代わりしなければならないのか」という点です。
結論から言うと、原則として配偶者の個人的な借金を支払う義務はありません。 日本の法律では「夫婦別産制」がとられており、結婚していても個人の財産や債務はそれぞれ別個のものとして扱われます。ギャンブルや個人の趣味で作った借金は、名義人である配偶者本人のみが返済義務を負います。
例外として支払い義務が生じるケース
ただし、以下のような場合は例外的に支払い義務が生じることがあります。
- 連帯保証人になっている場合: 相手が借金をする際、あなたが連帯保証人の署名・捺印をしている場合、返済義務を負うことになります。
- 日常家事債務に該当する場合: 食費、家賃、光熱費、子供の教育費など、夫婦が共同生活を送る上で必要な費用(日常家事債務)のための借金であれば、夫婦で連帯して責任を負うとされています。しかし、ギャンブル目的の借金は日常家事債務には含まれません。
3. 財産分与における借金の扱い
離婚時には夫婦で築いた財産を分け合う「財産分与」が行われます。この際、マイナスの財産(借金)も分与の対象になるのでしょうか。
- 夫婦の共同生活のための借金: 住宅ローンや教育ローンなど、夫婦の利益のための借金は、プラスの財産から差し引いて計算されます(プラスの財産が残ればそれを分け合います)。
- ギャンブルなど個人的な借金: ギャンブルや浪費など、一方の個人的な理由で作った借金は財産分与において考慮されません。プラスの財産から差し引かれることはなく、相手だけが負担し続けることになります。
なお、プラスの財産よりもマイナスの財産(夫婦の共同生活のための借金)の方が大きい、いわゆるオーバーローンの場合、借金そのものを相手に半分押し付けるような財産分与は原則として行われません。
4. まとめ
ギャンブルや借金依存の配偶者との生活は、精神的にも経済的にも大きな負担となります。相手の個人的な借金をあなたが背負う法的義務はありません。不安な毎日から抜け出すために離婚を検討する場合は、連帯保証人になっていないか等の状況を確認し、証拠(督促状、明細書、口座履歴など)を確保しておくことが大切です。相手が話し合いに応じない、または借金の実態が不透明な場合は、専門家である弁護士にご相談ください。