別居後に取得した財産と基準日の関係|別居後に貯めた貯蓄は財産分与を免れる?

財産分与の対象となる財産と「基準日」の考え方

離婚をする際、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を分け合うことを「財産分与(ざいさんぶんよ)」と言います。ここで重要になるのが、「いつの時点」に存在した財産を分けるのかという「基準日」の問題です。

財産分与の基準日は原則「別居時」

実務上、財産分与の対象となる財産を確定する基準日は、原則として「別居を開始した日(別居時)」とされています。 これは、別居を開始した時点で「夫婦の経済的な協力関係が消滅した」とみなされるためです。したがって、別居時に存在した預貯金、不動産、保険の解約返戻金、退職金などが財産分与の対象となります。

別居日以降の財産変動はどう扱われるか

基準日が別居時となるため、別居した日以降にどちらか一方が財産を増やしたり、逆に浪費して減らしたりしても、それは財産分与の計算には原則として影響を与えません。あくまで「別居した日の時点での残高や評価額」をもとに計算が行われます。

別居後に取得・形成した財産(貯蓄など)の扱い

別居から離婚成立までに長期間を要することは珍しくありません。その間に発生した財産の変動について、具体的なケースを見ていきましょう。

別居後の個人の収入による貯金

別居後に夫(または妻)が自身の給与から節約して貯めた貯金は、夫婦の協力によって得た財産ではありません。そのため、別居後に増えた貯蓄分は個人の「特有財産」とみなされ、相手に分与する必要はありません。別居後の貯蓄は財産分与を免れることになります。

別居前から存在していた口座の残高変動

別居時に100万円あった口座残高が、離婚時には生活費の引き出しなどで50万円に減っていたとします。この場合でも、財産分与の計算上は「別居時の100万円」が存在するものとして扱われます。ただし、別居後の生活費(婚姻費用)として消費されたことが正当と認められる場合は、残高の減少が考慮される例外もあります。

基準日を巡ってトラブルになりやすいケース

財産分与の基準日は「別居時」が原則ですが、状況によっては基準日が争点となり、トラブルに発展することがあります。

同居したまま離婚協議を進める場合(家庭内別居の基準日)

物理的に別居していなくても、家庭内別居の状態で離婚協議を進めるケースがあります。この場合、「いつ夫婦の協力関係が破綻したか」が不明確なため、基準日を「離婚成立時」とするか「家庭内別居が始まった時」とするかで激しく争われることがあります。

別居後にローンを支払い続けた場合の清算

別居後、夫が自宅を出て妻が住み続け、夫が住宅ローンを単独で支払い続けているケースも複雑です。別居後のローン返済は「夫個人の財産からの支出(あるいは婚姻費用の一部)」とみなされることがあり、離婚時の不動産の評価額や財産分与の割合で調整が行われることになります。

適切な財産分与を受けるためのポイント

別居後に財産を隠されたり使い込まれたりするのを防ぐためには、別居する直前・別居当日の「預金通帳のコピー」や「証券口座の残高画面」などの証拠を確保しておくことが極めて重要です。基準日の考え方や別居後の財産の扱いで相手と意見が対立した場合は、自己判断せず、専門家である弁護士に相談して適切な主張を行うことをお勧めします。

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