性格の不一致での離婚可否|相手が拒否した場合の裁判での勝算と別居の意義

「性格の不一致」は法的な離婚原因になるか

離婚理由のランキングで常に上位に挙がる「性格の不一致」ですが、これだけを理由に直ちに離婚が認められるわけではありません。 日本の法律(民法第770条)では、裁判で離婚が認められるための5つの「法定離婚事由」が定められています。

  1. 不貞行為(浮気・不倫)
  2. 悪意の遺棄(生活費を渡さない、理由なく家を出るなど)
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

性格の不一致は、直接的に1〜4には該当しません。そのため、離婚を成立させるには、その性格の不一致が原因で「その他婚姻を継続し難い重大な事由(第5号)」に至っている、つまり「夫婦関係が完全に破綻しており、修復が不可能である」と裁判所に認めてもらう必要があります。

相手が同意すれば協議・調停で離婚可能

法定離婚事由が必要となるのは、最終的に「裁判(訴訟)」で争う場合です。 夫婦間の話し合いである「協議離婚」や、家庭裁判所での話し合いである「離婚調停」においては、理由を問わず双方が離婚に合意さえすれば、性格の不一致を理由として問題なく離婚を成立させることができます。 しかし、相手が「別れたくない」と強硬に拒否した場合、最終的には裁判で決着をつけることになります。

性格の不一致を理由とする裁判での勝算

性格の不一致のみを理由に離婚裁判を起こした場合、相手が離婚を拒否している状況では、直ちに請求が認められる可能性は低いです。 単なる価値観の違いや、日常的な口論があるという程度では、「夫婦の努力次第で関係修復の余地がある」と判断され、請求が棄却される(離婚が認められない)ケースが多いためです。

性格の不一致を理由に裁判で勝訴するためには、単なる不和を超えて、「婚姻関係が客観的に見て完全に破綻している」ことを具体的な事実や証拠をもって立証しなければなりません。その最も強力な根拠となるのが「長期の別居」です。

別居期間が持つ決定的な意義

相手が離婚を拒否し続ける状況において、夫婦関係の破綻を証明する最も有効な手段が「別居」の事実を積み重ねることです。 たとえ離婚原因が単なる性格の不一致であったとしても、夫婦が別々に生活している状態が長期間継続していれば、裁判所は「実態として夫婦関係はすでに破綻しており、修復の見込みがない」と判断します。

必要な別居期間の目安

離婚が認められるために必要な別居期間は、同居していた期間や別居に至った経緯、子供の有無などによって総合的に判断されるため、一概には言えません。 しかし、一般的には「3年〜5年程度」の別居期間があれば、法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される傾向が強くなります。

計画的な別居のすすめ

相手が離婚に同意しないことが予想される場合、同居したまま不毛な話し合いを続けるよりも、まずは別居を開始して「既成事実」を作ることが、将来的な離婚成立に向けた着実な一歩となります。別居に際しては、生活費(婚姻費用)の分担請求など、法的な準備も併せて行うことが重要です。

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