面会交流サポート

離婚後も子どもと適切に関わるためのルール作りを行います

子どもの健やかな成長のための「面会交流」

面会交流とは、離婚後(または別居中)に子どもと離れて暮らす親が、子どもと定期的・継続的に会って交流することです。親の権利であると同時に、親の愛情を受けて育つための「子どもの権利」でもあります。

相手方に対する怒りや嫌悪感から「子どもに会わせたくない」と思うケースも多いですが、DVや虐待などの特段の事情がない限り、面会交流は実施されるべきというのが裁判所の基本的な考え方です。

こんなお悩みはありませんか?

  • 「もう会わせない」と言われ、長期間子どもと会えていない。
  • 相手と直接連絡を取り合って面会の日程調整をするのが苦痛だ。
  • 面会の際に子どもを連れ去られないか不安なのでルールを厳格に決めたい。
  • 相手にDVの過去があり、子どもに危害を加えないか心配だ。
  • 子ども自身が会うことを拒否している場合どうすればいいか。

当事務所の解決アプローチ

1. 感情的な対立を排除した冷静な交渉

当事者同士では感情がぶつかり合い、面会の調整が難航しがちです。弁護士が間に入り、子どもの福祉を第一に考えた冷静な交渉を行うことで、お互いが納得できる面会ルールの合意を目指します。

2. 具体的なルール(取り決め)の作成

「月に何回、何時間会うか」「どこで会うか」「宿泊の有無」「誕生日や行事の扱い」「連絡手段(LINEのみ等)」など、将来トラブルにならないための詳細で具体的なルールを合意書(調停調書)にまとめます。

3. 面会交流調停の申し立て

相手が不当に面会を拒否する場合、家庭裁判所へ「面会交流調停」を申し立てます。裁判所の調査官を交えて、子どもの意向や状況を調査し、適切な面会の実施に向けて働きかけます。