再婚すると元夫からの養育費は減額・免除される?

養育費と再婚に関する基本ルール

離婚時に取り決めた養育費は、子供が自立するまで支払われ続けるのが原則です。 しかし、親(自分、または元配偶者)が「再婚」し、生活状況や扶養すべき家族の数が大きく変化した場合、養育費の「減額」や「免除」が認められるケースがあります。

これは「どちらが再婚したか」、そして「再婚相手と子供が養子縁組をしたかどうか」によって法的な結論が全く異なります。

ケース1:子供を引き取っている「あなた(母親)」が再婚した場合

あなたが新しいパートナーと再婚した場合、元夫からの養育費はどうなるのでしょうか?

① 再婚相手と子供が「養子縁組」をした場合 = 【減額・免除される可能性が高い】

再婚相手とあなたの子供が養子縁組をすると、再婚相手は子供の「養父」となり、第一次的な扶養義務(子供を養う義務)を負うことになります。 これによって元夫の扶養義務は「第二次的」に後退するため、元夫から「養育費の減額(または免除)調停」を申し立てられた場合、大幅な減額、あるいは支払いの免除(0円)が認められる可能性が極めて高くなります。 (※ただし、再婚相手が病気などで全く収入がない場合は、引き続き元夫に養育費の支払いが命じられることもあります)。

② 再婚相手と子供が「養子縁組」をしていない場合 = 【原則として減額されない】

婚姻届を出してあなたと再婚相手が夫婦になっても、子供と養子縁組をしていなければ、再婚相手と子供は法律上「ただの同居人」です。再婚相手には子供を養う法的な義務はありません。 したがって、これまで通り、実の父親である元夫が養育費を全額支払い続ける義務があります。 元夫が「お前が再婚したんだから、新しい夫に養ってもらえ。俺はもう払わない」と言ってきても、法的には全く通用しません。

ケース2:養育費を支払っている「元夫(父親)」が再婚した場合

今度は逆に、別れた元夫が別の女性と再婚した場合です。

① 元夫が再婚しただけの場合 = 【原則として減額されない】

元夫が再婚し、新しい妻を扶養することになったとしても、それだけで直ちにあなたの子供への養育費が減額されるわけではありません。新しい妻にも収入があるケースが多く、従来の算定表の範囲内で支払いが可能とみなされるのが通常です。

② 元夫に「新しい子供」が生まれた、または「再婚相手の連れ子と養子縁組」した場合 = 【減額される可能性が高い】

元夫と新しい妻との間に子供が誕生した場合、または元夫が新しい妻の連れ子と養子縁組をした場合、元夫が扶養しなければならない子供の数が増加します。 限られたパイ(元夫の収入)を、あなたの子供と新しい家族とで分け合うことになるため、元夫から調停を申し立てられた場合、養育費の「減額」が認められる可能性が高くなります。 (※自動的に下がるわけではなく、家庭裁判所の算定表に基づき、双方の収入と子供の数を考慮して再計算されます)。

養育費の減額を勝手に決めるのはNG

再婚したからといって、元夫が自分の判断で勝手に養育費の振込額を減らしたり、ストップしたりすることは許されません。 減額するためには、必ず「双方の合意(協議)」、または「家庭裁判所での調停・審判」という法的な手続きを経る必要があります。

もし元夫が勝手に支払いを止めた場合、離婚時に「強制執行認諾文言付きの公正証書」を作成していれば、直ちに元夫の給料を差し押さえることが可能です。 再婚に伴う養育費の減額トラブル(払ってくれない、減額を求められたが納得できない等)でお悩みの方は、一人で抱え込まずに弁護士にご相談ください。正当な権利を守るためのサポートをいたします。

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