株式や投資信託は財産分与の対象になる?
婚姻期間中に夫婦の協力によって取得した株式や投資信託は、名義が夫(または妻)の単独名義であっても、原則として共有財産として財産分与の対象となります。
ただし、以下の場合は「特有財産」として分与の対象外となります。
- 婚姻前(独身時代)から保有していた株式
- 親からの相続や贈与によって取得した株式
- 婚姻前の預貯金を原資として購入した投資信託(原資の明確な証明が必要です)
変動する株価:いつの時点の価格で評価するのか?
株式や投資信託は日々価格が変動するため、「いつの時点の価格(評価額)を基準にするか」が実務上よく争われます。
原則は「別居時(または離婚時)」の価格
財産分与の対象となる財産の「範囲」を確定する基準時は、原則として「別居時」です。別居後に株価が上昇・下落したとしても、それは各個人の努力や市場の変動によるものであり、夫婦の協力とは無関係とされるためです。 しかし、対象財産の「評価額」については、実務上「口頭弁論終結時(裁判の終わり)」または「現実に分割(合意)をする時」の価格を基準とするのが一般的です。
当事者の合意があれば自由
評価時期について明確な法律の規定があるわけではないため、協議や調停においては「別居時の株価」で計算するか「現在の株価」で計算するかを、当事者間の合意によって自由に決めることができます。
株式・投資信託の分割方法(2つの選択肢)
株式の分け方には、主に以下の2つの方法があります。
1. 代償分割(金銭での清算)
株式の名義人はそのまま保有を続け、現在の評価額の半額に相当する「現金」を相手に支払う方法です。最も一般的で、手続きがシンプルです。 ただし、株式の評価額が高額な場合、支払う側に十分な現金の蓄えがなければ実行が難しいというデメリットがあります。
2. 現物分割(株式そのものを分ける)
保有している株式や投資信託の「銘柄と口数」を半分ずつに分け、相手の証券口座へ移管(振替)する方法です。 現金を準備する必要がなく、株価下落のリスクをお互いに等しく負担できるというメリットがあります。ただし、相手も同じ証券会社に口座を開設しなければならないケースが多く、移管手続きに手間と手数料がかかります。
NISAやiDeCo(個人型確定拠出年金)の扱いは?
- NISA口座の資産:通常の株式・投資信託と同様に、婚姻中に拠出した部分は財産分与の対象となります。
- iDeCo(イデコ):将来の年金としての性質が強いですが、掛金が夫婦の共有財産から拠出されている以上、これも財産分与の対象として評価されます。解約が原則不可のため、現在の評価額(または拠出済みの元本)を基準に「代償分割」で金銭清算するのが一般的です。
財産を隠されないための対策
配偶者がネット証券などを利用しており、どの銘柄をいくら持っているか教えてくれない場合は、証券会社からの郵送物(取引報告書)や、メインバンクの通帳からの「証券会社への振込履歴」を確認することが重要です。 どうしても開示に応じない場合は、弁護士を通じた「23条照会(弁護士会照会)」や、裁判所の「調査嘱託」を用いて強制的に残高を開示させる手続きを検討します。