離婚コラム

隠された口座を突き止める調査嘱託と23条照会|法的手続きを用いた財産開示

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 配偶者が預貯金や財産を隠して通帳を見せてくれない場合、強制的に口座の残高や取引履歴を暴く方法はありますか?
A 【法的判断基準と開示請求の仕組み】個人情報保護の観点から配偶者であっても金融機関の窓口で相手名義の口座を勝手に調べることはできませんが、離婚調停や裁判における裁判所の「調査嘱託」や、弁護士を通じた「23条照会(弁護士会照会)」を利用することで、金融機関や保険会社に対して法的な強制力をもって隠し口座の残高や取引履歴、生命保険の解約返戻金、証券口座の保有銘柄を特定し、財産分与の対象を明らかにすることが可能です。
【弁護士による解決メリットとサポート】隠し口座の特定には原則として金融機関の「支店名」までの情報が必要となるケースが多いですが、弁護士に依頼することでメガバンク等に対する一括照会(全店照会)の活用や、裁判所を通じた的確な調査嘱託の申立てが行えるため、モラハラや財産隠しを図る配偶者との交渉で適正な財産分与額を確保し、泣き寝入りを防ぐための強力な切り札となります。

相手が財産開示を拒否した場合の壁

離婚に向けた財産分与の協議において、「自分の口座の履歴は見せたくない」「これ以上貯金はない」と相手が主張し、通帳や取引履歴の開示を拒否するケースは多々あります。 しかし、個人情報保護の壁があるため、配偶者であっても相手名義の口座残高を銀行窓口で勝手に聞き出すことはできません。

このような場合、弁護士に依頼することで利用できる「23条照会(弁護士会照会)」や、裁判所の手続きである「調査嘱託(ちょうさしょくたく)」を活用し、法的な強制力をもって隠し口座を暴き出すことができます。

1. 23条照会(弁護士会照会)とは?

弁護士法第23条の2に基づく制度で、弁護士が所属する弁護士会を通じて、官公庁や企業(金融機関など)に事実の照会を求めることができる強力な情報収集手段です。

23条照会でわかること

  • 特定口座の残高や取引明細:「〇〇銀行〇〇支店」という支店名まで特定できていれば、過去に遡って取引履歴を取り寄せることができます(使途不明金の追及や別口座への送金履歴の発見に繋がります)。

  • 生命保険の解約返戻金額:保険会社へ照会することで、現在解約した場合の返戻金額(財産分与対象額)を明らかにできます。

  • 証券口座の保有銘柄・残高:証券会社に対する照会により、隠し持っている株式や投資信託を特定できます。

【注意点】 原則として「支店名」までの特定が必要となるケースが多いですが、近年ではメガバンクや一部のネット銀行を中心に、本店(銀行全体)への一括照会(全店照会)に応じる金融機関も増えています。

2. 裁判所を通じた「調査嘱託」とは?

離婚調停や離婚訴訟に発展している場合、裁判所に対して「調査嘱託の申立て」を行うことができます。これは、裁判所から直接、金融機関や企業等に必要な情報を照会する制度です。

調査嘱託のメリット

23条照会は弁護士会を通じた手続きであるため、一部の金融機関は「顧客のプライバシー(個人情報保護)」を盾に回答を拒否することがあります。 しかし、裁判所からの公的な要請である調査嘱託に対しては、金融機関は原則として回答に応じます

調査嘱託が認められる条件

裁判所が闇雲にすべての銀行を調査してくれるわけではありません。「なぜその銀行・支店に相手の口座があると考えられるのか」という「疎明(そめい:一応確からしいと推測させる証拠)」が必要です。 例えば、「給与明細に記載された振込先である」「自宅に届いた銀行からのハガキがある」「別の口座からの送金履歴がある」といった根拠を示すことで、裁判所が調査嘱託を採用してくれます。

まずは手元にある「手がかり」の確保を

23条照会も調査嘱託も、「全く見当がつかない状態から全国の銀行をシラミ潰しに探す」ことはできません(いわゆる投網式調査は不可)。

「〇〇銀行の封筒を見たことがある」「スマホに〇〇証券のアプリが入っていた」という小さな事実が、法的手続きを発動させるための重要な「カギ(疎明資料)」となります。同居している間に、少しでも多くの手がかりを写真やメモで残しておくことが、財産分与を有利に進める最大の防御策となります。