財産分与請求の「5年」延長ルール|法改正による期限切れ防止策

財産分与の請求には「期限(除斥期間)」がある

離婚の際には急いで別れることを優先し、「財産分与(お金のこと)は後で落ち着いてから話し合おう」と後回しにするケースが珍しくありません。 しかし、財産分与を請求する権利はいつまでも認められているわけではなく、厳格なタイムリミット(除斥期間)が法律で定められています。

これまでは、この期限が「離婚した時から2年」とされていました。 2年を1日でも過ぎてしまうと、相手が任意に応じない限り、裁判所に調停や審判を申し立てて強制的に支払わせることができなくなってしまい、多くの人が涙を呑む結果となっていました。

2026年(令和8年)4月の民法改正で「5年」へ延長

この短すぎる請求期限が社会問題化していたことを受け、2026年(令和8年)4月1日に施行される改正民法(改正家族法)によって、財産分与の請求期限が「離婚した時から5年」へと大幅に延長されることになりました。

なぜ5年に延長されるのか?

離婚時には、親権の争いや引っ越し、生活基盤の立て直しに追われ、複雑な財産調査(隠し口座や退職金、不動産価値の査定など)を2年以内に完了させ、かつ調停の申し立てまで行うのは、精神的にも時間的にも負担が大きすぎました。 期限が5年に延びることで、当事者は生活を安定させた後で、相手の隠し財産をじっくりと調査し、より適正な財産分与を求めることが可能となります。

すでに離婚している場合の「経過措置」に要注意

ここで最も注意すべきなのは、「自分はいつの法律が適用されるのか(2年なのか5年なのか)」という点です。 改正法の施行日(2026年4月1日)の時点で、「すでに従来の2年の期限が切れてしまっている人」の権利が復活することはありません。

施行日(2026年4月1日)を基準とした適用ルール

  1. 施行日より前に離婚し、施行日時点で「すでに2年が経過している」場合 → 請求権はすでに消滅しているため、5年への延長は適用されません。
  2. 施行日より前に離婚したが、施行日時点で「まだ2年が経過していない」場合 → 特例(経過措置)として、新しい「5年」のルールが適用されます(離婚日から5年間となります)。
  3. 施行日(2026年4月1日)以降に離婚した場合 → 当然に新しい「5年」のルールが適用されます。

期限が切れる前に「調停の申し立て」を

期限の「5年(または2年)」は、相手に「財産を分けて」と単に口頭やLINEで伝えただけではストップしません。 期限内に当事者間で合意が成立しない場合は、必ず期限内に家庭裁判所に対して「財産分与請求調停(または審判)」を申し立てる必要があります。

相手がのらりくらりと話し合いを引き延ばし、気づけば期限が過ぎていたという悪質なケースも存在します。期限が迫っている場合は、直ちに弁護士に依頼して裁判所への申し立て手続きを行うことが重要です。

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