病気を理由とする離婚は原則として認められにくい
「夫(妻)がうつ病になり、長年看病してきたが、もう精神的・経済的に限界だ。離婚したい」 このような切実な悩みを抱え、ご相談に来られる方は少なくありません。
配偶者が離婚に合意してくれれば問題なく離婚できますが、配偶者(または配偶者の親族)が「病気の人間を捨てる気か!」と離婚を拒否した場合、裁判で離婚を勝ち取ることはできるのでしょうか。
結論から言うと、単に「相手が精神疾患になったから」という理由だけで裁判所が離婚を認めることは原則としてありません。 夫婦には、互いに助け合う「同居・協力・扶助の義務」があります。配偶者が病気になったのであれば、もう一方はそれを支え、看護する義務があるというのが法律の基本的な考え方だからです。
民法第770条が定める「強度の精神病」とは
ただし、精神疾患が極めて深刻で、夫婦関係を継続することが著しく困難な状態に陥っている場合に備え、民法第770条1項4号には法定離婚事由として『配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと』という規定が存在します。
この規定を根拠に離婚を請求するには、以下の高いハードルをクリアする必要があります。
1. 「強度の精神病」であること
単なるノイローゼや軽度のうつ病、パニック障害などは該当しません。 統合失調症、双極性障害(躁うつ病)、若年性認知症などで、「夫婦としての精神的な交流(意思疎通)が完全に失われ、夫婦共同生活の実態が失われている状態」であることが、専門医の鑑定等によって証明される必要があります。
2. 「回復の見込みがない」こと
現在の精神医学の知見に照らして、将来的に回復(夫婦生活を送れるレベルまでの改善)の見込みがないと客観的に判断される状態である必要があります。
3. 「離婚後の相手の生活」が保障されていること(※最重要)
実は、上記の「強度の精神病で回復の見込みがない」という条件を満たしたとしても、裁判所がそれだけで離婚を認めてくれるとは限りません。 最高裁判所の判例により、「病気の配偶者を離婚によって路頭に迷わせるような場合は、離婚を認めるべきではない」という厳格な要件(具体的方途の要件)が示されています。
つまり、離婚を請求する側は、これまで誠心誠意看病してきた実績を示した上で、「離婚後も、配偶者が適切な治療を受け、生活していける環境(実家の支援、施設の確保、離婚後の生活費の援助など)を整えていること」を裁判所に証明できなければ、離婚は許可されないのです。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」での離婚請求
精神疾患が「強度の精神病」とまでは言えないレベル(うつ病など)であっても、病気に伴う相手の行動(暴言、暴力、異常な浪費、家事・育児の完全な放棄など)によって結婚生活が完全に破綻してしまった場合。
この場合は、強度の精神病(4号)ではなく、『その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)』を理由として離婚を請求するアプローチをとります。 この場合も、すぐに離婚が認められるわけではなく、別居をして距離を置き、別居状態を長期間(数年単位で)継続させることで「婚姻関係の破綻」を客観的に証明していく必要があります。
慰謝料は請求できるか?
配偶者が精神疾患にかかったことは「本人の責任(過失)」ではないため、病気になったこと自体を理由として慰謝料を請求することはできません。 むしろ、離婚を求める側が、病気の配偶者の今後の生活をサポートするために、財産分与を多めに渡したり、解決金を支払ったりするケースが多く見られます。
まとめ
配偶者の精神疾患を理由とする離婚は、法的な要件が極めて厳格であり、裁判所の判断も「病気の弱者保護」に傾きやすいため、非常に難しい舵取りが要求されます。 感情的に突き放すような行動をとると「悪意の遺棄」とみなされる危険があるため、別居の手順や離婚後の生活支援のプランニングを含め、必ず専門知識を持つ弁護士に事前にご相談ください。