離婚コラム

「名ばかり共同親権」の法的実務トラブル|相手の非協力的な意思不一致リスクへの備え

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

共同親権制度においては、離婚後も両親が協力して子育てに関わることが理想とされています。しかし、実際の法的実務においては、法的な形態としては共同親権でありながら、実質的には一方が単独で子育てを担う「名ばかり共同親権」となるケースが懸念されています。本記事では、相手が非協力的である場合や、重要な決定において意思が合致しない場合のリスクと、その法的備えについて詳しく解説します。

Q 離婚後に共同親権を選んだものの、相手が子どもの進学や医療行為に全く協力してくれず「名ばかり共同親権」状態になっています。どのように対策すべきでしょうか?
A 【民法・法的判断基準】2026年改正民法における共同親権の下でも、重要な事項(進学・医療等)の決定において一方が非協力的であったり、意思の不一致が解消されない場合は、家庭裁判所の審判手続によって親権行使の単独化や変更を申し立てる法的手段があります。また、養育費の未払いや面会交流の不履行に対しては、履行勧告や強制執行の手続きによる権利の実現が可能です。
【弁護士による解決メリット】離婚協議の段階で、重要事項の決定プロセスや意見対立時のルール(最終決定権の所在など)を網羅した法的効力の高い公正証書を作成することで、将来のトラブルを防ぎます。万が一「名ばかり共同親権」の状態で膠着した際も、弁護士が代理人として交渉や家事調停を迅速に主導し、依頼者の精神的負担を軽減しながら最善の法的解決を導き出します。

「名ばかり共同親権」とは何か

名ばかり共同親権とは、法律上は両親が共同で親権を有しているにもかかわらず、実際の子育てや教育の負担が一方の親にのみ偏っている状態を指します。このような状況下では、責任を果たさない親からの養育費の未払いや、面会交流ルールの不履行など、実務上のトラブルが発生しやすくなります。共同親権の本来の目的である「子どもの利益のための共同養育」が機能していない状態と言えます。

意思不一致によるトラブルのリスク

共同親権下では、子どもの進学先、医療行為の選択、宗教上の決定など、重要な事項について両親の合意が求められます。しかし、相手が非協力的で連絡が取れなかったり、教育方針で意見が真っ向から対立したりする場合、子どもの利益に直結する重要な決定が遅延するリスクがあります。意見の対立が長期化すれば、最終的には家庭裁判所の手続きを利用せざるを得なくなり、子ども自身にも精神的な負担を強いることになります。

非協力的な相手への備えと対策

こうしたトラブルを未然に防ぐためには、離婚時における詳細な取り決めが極めて重要です。

協議書での詳細なルールの策定

養育費の支払い条件、面会交流の頻度や具体的な方法、そして日常の教育方針や進学に関する決定プロセスについて、離婚協議書や公正証書で明確にルール化しておくことが推奨されます。特に、意見が対立した際の最終決定権をどちらが持つか(身上監護権をどちらが主導するか等)を事前に定めておくことで、将来のデッドロック(行き詰まり)を防ぐことが可能です。

弁護士による介入のメリット

当事者同士の話し合いでは感情的な対立が先行し、冷静なルール作りが難航することが少なくありません。弁護士が介入することで、過去の判例や実務の傾向を踏まえた上で、現実的かつ具体的なルールを策定し、将来のリスクを最小限に抑えた公正証書の作成が可能になります。共同親権のメリットを活かしつつ、トラブルを回避するためには専門家のサポートが不可欠です。