不倫の慰謝料請求には「賞味期限」がある
配偶者の不倫(不貞行為)が発覚し、「絶対に許せない、慰謝料を請求してやる!」と思っていても、日々の生活や子育てに追われ、あるいは「波風を立てたくない」と悩んでいるうちに、時間だけが過ぎていくことがあります。
しかし、法律上、不貞行為に対する慰謝料請求権(不法行為に基づく損害賠償請求権)には「時効」というタイムリミットが定められています。 この時効期間を過ぎてしまうと、どれだけ確実な証拠があっても、相手が「時効を援用する(時効だから払わないと主張する)」と言えば、原則として1円も慰謝料を請求できなくなってしまいます。
慰謝料請求の2つの時効ルール(3年と20年)
不倫の慰謝料請求における時効には、大きく分けて以下の2つのルールが存在します。
① 「不倫の事実」と「不倫相手」を知ってから【3年】
最も注意すべきなのがこの「3年」の時効です。 民法第724条により、慰謝料請求権は「被害者が、損害(不貞行為の事実)および加害者(不倫相手が誰であるか)を知った時から3年間」行使しないときは、時効によって消滅すると定められています。
ここでのポイントは「加害者を知った時」という点です。 「夫が浮気していることは分かっていたが、相手がどこの誰(氏名や住所)かは全く分からなかった」という状態であれば、まだ時効のカウントダウンはスタートしません。探偵の調査などで「相手の氏名と住所を特定できた日」から3年が計算の起点となります。
② 不倫(不貞行為)があった時から【20年】
もう一つのルールが、「不倫の事実や相手を知っていたかどうかにかかわらず、不倫行為そのものがあった時点から20年が経過すると、権利が完全に消滅する」というものです(除斥期間)。 「20年前に不倫していた証拠が今になって出てきた」というようなケースでは、すでに時効が成立しており、請求はできません。
配偶者への請求と、不倫相手への請求の違い
慰謝料の請求先は、「自分の配偶者」と「不倫相手」の2人が存在します。それぞれの時効の起算点は少し異なります。
- 不倫相手への請求: 「不倫の事実」と「不倫相手の身元(氏名・住所)」の両方を知った時から3年。
- 配偶者への請求:
- 不貞行為そのものに対する慰謝料:「不貞行為の事実」を知った時から3年。
- 離婚に伴う慰謝料:「離婚が成立した日」から3年。
仮に不倫の発覚から3年以上が経過していても、それが原因で「離婚」に至った場合は、離婚成立日から3年以内であれば、「離婚慰謝料」という形で配偶者に対して慰謝料を請求することは可能です。
時効のタイムリミットが迫っている場合の「止め方」
「気づけば発覚からもうすぐ3年が経ってしまう!」という場合でも、焦って諦める必要はありません。法的な手続きをとることで、進行している時効を「ストップ(完成猶予)」させたり、「リセット(更新)」させたりすることが可能です。
1. 内容証明郵便を送る(催告)
慰謝料を請求する旨を記載した内容証明郵便を相手に送付(催告)することで、時効の完成を「6ヶ月間だけ」一時停止(猶予)させることができます。この6ヶ月の猶予期間の間に、以下の「裁判」などを起こす準備を進めます。
2. 裁判(訴訟・調停)を起こす
裁判所に慰謝料請求の訴訟を提起したり、調停を申し立てたりすることで、手続きが継続している間は時効がストップします。そして、判決が確定したり和解が成立したりすれば、時効はゼロに「リセット(更新)」され、そこから新たに10年の時効がスタートします。
3. 相手に債務を承認させる
相手が「不倫の事実を認め、少しでも慰謝料を支払うと約束した(念書を書いた)」「実際に1万円でも慰謝料の一部を振り込んできた」といった場合、債務を「承認」したことになり、その時点で時効はゼロにリセットされます。
まとめ
不倫の慰謝料請求は、「時間が経てば経つほど不利になる(証拠が散逸し、時効のリスクが高まる)」のが鉄則です。 「まだどうするか迷っている」という状態であっても、時効の管理と証拠の保全だけは確実に行っておく必要があります。タイムリミットに関する不安がある方は、手遅れになる前に、お早めに弁護士にご相談ください。