裁判離婚サポート
調停でまとまらない場合、裁判にて徹底的に争います
裁判離婚とは
調停委員を交えた話し合い(調停)でも合意に至らなかった場合、「調停不成立」となります。それでもなお離婚や条件(慰謝料、親権など)を争う場合、家庭裁判所に「離婚を求める訴訟(裁判)」を起こすことになります。
裁判は話し合いではなく、証拠と法律に基づく厳格な手続きです。裁判官を納得させるだけの法的な主張書面(準備書面)の作成や、客観的な証拠の提出が求められるため、弁護士の代理が実質的に不可欠となります。
こんなお悩みはありませんか?
- 調停が不成立になり、これ以上自分ではどう進めていいかわからない。
- 相手が法定離婚事由(不貞行為や悪意の遺棄など)を否定している。
- どうしても親権を譲れないため、裁判で決着をつけたい。
- 相手から突然、訴状(裁判の呼び出し状)が届いてパニックになっている。
- 調停までは自分でやったが、裁判は専門家に任せたい。
当事務所の解決アプローチ
1. 勝訴を見据えた戦略立案と証拠の精査
裁判で勝つためには「法定離婚事由」に該当するかどうかが極めて重要です。手持ちの証拠でどこまで立証可能かを分析し、不足している場合は追加の証拠収集や調査嘱託の手続きを検討します。
2. 説得力のある準備書面の作成
裁判官に響く、論理的で説得力のある主張書面(準備書面)を作成します。過去の類似判例を引用しながら、当方の主張の正当性を法的に裏付けます。
3. 尋問手続(証人・当事者尋問)の入念なリハーサル
裁判の終盤で行われる尋問手続において、どのような質問が想定されるか、どう答えるべきかを入念に打ち合わせ・シミュレーションし、法廷での不安を取り除きます。