2026年法改正:共同親権の基本概要|選択的共同親権の導入と子育てへの影響

2026年(令和8年)改正民法による「選択的共同親権」の導入

長らく日本は、離婚後に父母のどちらか一方が単独で親権を持つ「単独親権制度」を採用してきました。しかし、2026年(令和8年)までに施行される予定の改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つことができる「選択的共同親権制度」が正式に導入されます。

この制度変更は、単に法律の文面が変わるだけでなく、離婚の手続きや離婚後の子育てのあり方、親権獲得に向けた戦略に極めて大きな影響を与えます。本記事では、共同親権の基本概要と、実務上想定される影響について解説します。

単独親権と共同親権の違い

従来の「単独親権」では、離婚時に必ず「どちらが親権者になるか」を決めなければならず、これが離婚協議における最大の争点(泥沼化の原因)となることが少なくありませんでした。

一方、新設される「共同親権」では、父母の合意(協議離婚の場合)または裁判所の判断(調停・裁判離婚の場合)によって、離婚後も双方が親権者として子育てに関与することが可能になります。

共同親権における「意思決定」のルール

共同親権となった場合、子どもの生活に関する決定はどのように行うのでしょうか? 改正法では、事項の重要度に応じて意思決定のルールが整理されています。

  • 単独で決定できる事項(日常の監護・教育)
    • 普段の食事や衣服の購入
    • 日常的な習い事の選択
    • 急を要する医療行為(緊急手術など)
  • 共同で決定すべき事項(重要事項)
    • 進学先の決定(私立受験や海外留学など)
    • 生命に関わるような重大な医療行為・手術の同意
    • 転居(学区や生活環境が大きく変わるような引越し)

このように、日常的な世話をしている親(主たる監護者)の決定権を尊重しつつ、子どもの将来を左右するような重要事項については、双方の同意を必要とするのが基本的な枠組みです。

共同親権が「選ばれない(単独親権となる)」ケース

「選択的共同親権」という言葉の通り、すべての離婚で強制的に共同親権となるわけではありません。以下のようなケースでは、裁判所が例外的に「単独親権」を命じます。

  1. DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待が存在する場合
    • 配偶者からの暴力や、子どもに対する虐待があった場合、共同で親権を行使することは困難かつ危険であるため、被害者側の単独親権となります。
  2. 父母の対立が激しく、共同での意思決定が到底不可能な場合(名ばかり共同親権の防止)
    • 極度のモラハラや強い不信感があり、進学や医療に関する同意が恒常的に得られないと予測される場合、子どもの不利益(利益を害する)と判断され、単独親権が指定される可能性が高くなります。

離婚実務への影響:これから離婚を検討される方へ

この法改正により、現在離婚を検討されている方、あるいはすでに別居中の方の「親権戦略」は大きく変わります。

  • 「とりあえず親権を主張する」という戦略の難化:単なる意地での親権主張ではなく、「どのように共同で育てていくか」あるいは「なぜ単独親権でなければならないか(DV等の存在)」を具体的に裁判所に提示する力が求められます。
  • 「監護者」としての実績作りがより重要に:共同親権となっても、実際に子どもと一緒に暮らして育てる「監護権(主たる監護者)」が誰になるかが、離婚後の生活の安定に直結します。

共同親権制度は、双方の協力関係が築ける場合には大きなメリットがありますが、合意形成が難しい相手(モラハラ気質や非協力的な相手)の場合、離婚後のトラブルを抱え込むリスク(進学の同意書にサインしてくれない等)もはらんでいます。

ご自身の状況において「共同親権を目指すべきか、単独親権を強く主張すべきか」は、個別具体的な事情によるため、法改正に精通した弁護士への早期の相談が不可欠です。

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