「性格の不一致」で離婚するための条件と進め方

離婚理由のダントツ1位は「性格の不一致」

裁判所の司法統計によると、夫婦が離婚を申し立てる動機として男女ともに毎年ダントツの1位を占めているのが「性格が合わない(性格の不一致)」です。 「価値観が全く合わない」「金銭感覚がズレている」「子育ての方針でいつも揉める」「義両親との付き合い方で対立する」など、日々の小さなすれ違いが蓄積し、修復不可能な状態に陥るケースは決して珍しくありません。

相手が合意すれば、理由が何であれ離婚できる

日本の離婚の約9割は、夫婦の話し合いで決める「協議離婚」です。 お互いが離婚することに同意して離婚届に判を押せば、離婚の理由が「性格の不一致」であろうと何であろうと、自由に離婚が成立します。

問題になるのは、「あなたは性格が合わないから離婚したいと言っているが、相手は絶対に離婚しないと拒否している場合」です。

相手が拒否した場合の壁(法定離婚事由)

話し合い(協議)や、裁判所を交えた調停でも相手が離婚に応じない場合、最終的には「裁判(訴訟)」を起こして、裁判官に強制的に離婚を認めてもらうしかありません。

しかし、裁判で離婚が認められるためには、民法第770条が定める「法定離婚事由(法的に離婚が認められる正当な理由)」が必要です。 法定離婚事由には「不貞行為(不倫)」や「悪意の遺棄(生活費を渡さず放置するなど)」が規定されていますが、実は「性格の不一致」という項目は法律上存在しません。

単に「性格が合わないから」という理由だけで裁判を起こしても、裁判官は「夫婦なんだから歩み寄りなさい」と判断し、離婚請求を退けてしまう可能性が高いのです。

「性格の不一致」で裁判離婚を勝ち取る方法

では、相手が拒否し続ける限り、性格の不一致では一生離婚できないのでしょうか。 そんなことはありません。性格の不一致を理由に裁判で離婚を勝ち取るための最大のカギは、「婚姻関係が完全に破綻しており、回復の見込みがないこと(その他婚姻を継続し難い重大な事由)」を客観的に証明することです。

そして、その破綻を証明するための最も強力で分かりやすい客観的証拠が「長期間の別居」です。

「別居期間」が離婚を成立させる

夫婦には同居してお互いに協力し合う義務があります。それにもかかわらず、長期間にわたって別居状態が続いているということは、「夫婦としての実態が失われ、関係が完全に破綻している」と裁判所に判断される強い根拠となります。

性格の不一致の場合、一般的に「3年〜5年程度」の別居期間があれば、裁判で離婚が認められる可能性が非常に高くなります。 (※DVやモラハラなど、同居が困難な明確な事情がある場合は、これより短期間でも認められることがあります)。

別居を強行する際の注意点

「とにかく早く別居の実績を作ろう」と、相手に何も言わずに突然家を出ていくと、「悪意の遺棄(同居義務違反)」とみなされ、あなたが「有責配偶者(結婚生活を破綻させた責任のある側)」として扱われてしまうリスクがあります。有責配偶者からの離婚請求は極めて厳しく制限されます。 別居を開始する際は、「性格の不一致により夫婦関係の継続が困難なため、冷静になるために別居する」旨をLINEや手紙などの証拠に残る形で伝えてから家を出ることが重要です。

「性格の不一致」で慰謝料はもらえるか?

慰謝料は、不倫や暴力など「相手の違法な行為によって受けた精神的苦痛」に対する損害賠償です。 「性格の不一致」は、どちらか一方が100%悪いというものではなく、お互いの価値観の違いに過ぎません。したがって、単なる性格の不一致を理由とした離婚では、原則としてどちらからも慰謝料を請求することはできません。

ただし、性格の不一致の背景に「言葉の暴力(モラハラ)があった」「異常な浪費癖で生活費を入れなかった」などの違法な行為が隠れている場合は、その行為を理由として慰謝料請求が可能になる場合があります。

「性格が合わないだけだから無理」と諦める前に、まずは専門家である弁護士に状況を整理してもらうことをお勧めします。

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