ギャンブルと借金は法定離婚事由になるか?
「夫(妻)がパチンコや競馬、ボートレースなどのギャンブルにのめり込み、気づけば消費者金融から数百万円の借金をしていた」 こうしたギャンブル依存や浪費によるトラブルは、家庭の経済基盤を一瞬で破壊する深刻な問題です。
相手が離婚に応じない場合でも、このような深刻なギャンブルや多額の借金は、民法上の法定離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、裁判で離婚が認められる可能性が極めて高いケースと言えます。
夫婦には生活費を分担し、協力して家庭を営む義務があります。ギャンブルのために生活費を使い込んだり、家族の将来のための貯金を勝手に取り崩したりする行為は、この協力義務に対する重大な違反(夫婦関係の破壊行為)とみなされるためです。
相手の「借金」は、財産分与で半分背負わされるのか?
配偶者が作った借金について、ご相談者様が最も恐れるのが「財産分与の際に、借金も『夫婦の共有財産』として半分背負わされてしまうのではないか?」という点です。
結論から言うと、ギャンブルや個人の浪費(ブランド品の爆買いなど)で作った借金を、あなたが負担する必要は一切ありません。
「マイナスの財産分与」のルール
離婚時の財産分与において、分け合う対象となるのは「夫婦が共同生活を送るために築いた財産(プラス・マイナス問わず)」です。 例えば、マイホームを購入するための「住宅ローン」や、子供の学費のための「教育ローン」、生活費の不足を補うための借入などは、「夫婦共同の借金(マイナスの共有財産)」として扱われ、財産分与の計算において考慮されます。
しかし、ギャンブル、遊興費、個人的な趣味、不倫相手に貢ぐために作った借金は、夫婦の共同生活とは全く無関係な「個人的な借金(個人的債務)」です。 このような個人的な借金は財産分与の対象外であり、作った本人が離婚後も全額返済する責任を負います。配偶者であるあなたに支払い義務が及ぶことは法的にありません。
※ただし、あなたが借金の「連帯保証人」になっている場合は、離婚したとしても連帯保証人としての責任は消えないため、債権者(金融機関)から直接請求されるリスクがあります。
ギャンブル依存の配偶者から「慰謝料」は取れるか?
ギャンブルや異常な浪費によって結婚生活を破綻させた配偶者に対して、慰謝料を請求することは可能です。 不法行為(夫婦の協力義務違反など)によってあなたが受けた精神的苦痛に対する賠償として認められます。
ただし、ここで現実的な問題が発生します。ギャンブルで作った借金で首が回らなくなっている相手に慰謝料を請求しても、「無い袖は振れない(支払うお金がない)」ため、回収の見込みが立たないケースが非常に多いのです。 無いお金を絞り取ろうと調停や裁判を長引かせるよりも、「慰謝料は諦めるから、今すぐ離婚届を書いてくれ」と条件交渉に使い、一刻も早く離婚を成立させて経済的に縁を切ること(新しい人生を再建すること)を優先すべき場面も少なくありません。
すぐに別居し、生活費(婚姻費用)を請求する
ギャンブル依存症は「病気」であり、本人の意志だけで簡単に治るものではありません。「次は絶対にやらない」「借金は必ず返す」という言葉を信じて裏切られ続けるよりも、まずは強制的に「別居」することが重要です。
別居すれば、相手が勝手に家に置いてある現金や通帳を持ち出すことを防げます。また、別居期間中であっても、収入の多い側は少ない側に対して「婚姻費用(生活費)」を支払う義務があります。相手に借金があろうとも婚姻費用の支払い義務は免除されないため、家庭裁判所に申し立てを行い、給与の差し押さえなどの強力な手段を背景に、強制的に生活費を確保しながら離婚協議を進めるのがセオリーです。