セックスレス・性の不一致での離婚要件|婚姻継続が困難な重大事由としての立証

セックスレスは離婚理由になるか?

夫婦間のセックスレスや性の不一致は、当事者にとって極めて深刻な悩みですが、それ自体が民法に独立した「離婚事由」として明記されているわけではありません。しかし、特定の条件を満たすことで離婚が認められるケースがあります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」への該当性

裁判で離婚が認められるためには、民法第770条1項に定められた事由が必要です。セックスレスの場合、同項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが焦点となります。 夫婦における性交渉は、婚姻関係を構成する重要な要素の一つとされており、正当な理由のない長期間の性交渉拒否は、婚姻関係が破綻しているとみなされる有力な要因となります。

判断の基準となる期間と状況

一般的に、数ヶ月程度のセックスレスですぐに離婚が認められることは困難です。実務上は、少なくとも数年単位での長期間にわたるセックスレス状態が継続していることが求められる傾向にあります。また、単に性交渉がないという事実だけでなく、夫婦間のコミュニケーションの欠如や、関係修復の意思の有無なども総合的に考慮されます。

セックスレスで離婚が認められるための要件

セックスレスを理由に裁判で離婚が認められるためには、以下のようないくつかの重要な要件を満たす必要があります。

正当な理由のない性交渉の拒否

相手方が、病気や高齢、妊娠中・出産直後といった「正当な理由」がないにもかかわらず、一方的に性交渉を拒否し続けていることが必要です。病気や仕事の極度な疲労などが原因である場合は、直ちに婚姻関係の破綻とは評価されないことがあります。

夫婦関係修復の困難さ(婚姻関係の破綻)

セックスレスを改善するための努力を一方または双方が放棄しており、夫婦としての愛情が失われ、関係の修復が不可能と判断される状態である必要があります。

立証(証拠集め)の重要性と難しさ

セックスレスは夫婦間の極めてプライベートな問題であるため、第三者に証明するための「客観的な証拠」を集めることが非常に難しいという特徴があります。

どのような証拠が有効か

裁判においてセックスレスを立証するためには、以下のような証拠を積み重ねていくことが重要です。

  • LINEやメールのやり取り: 性交渉を拒否された内容や、セックスレスについて話し合いを求めた記録。
  • 話し合いの録音: 夫婦間でセックスレスの問題について話し合った際の音声データ。
  • 日記: 拒否された日付や当時の状況、その際のやり取りを継続的に記録した詳細な日記。
  • カウンセリングの受診記録: 夫婦関係の問題で心療内科や夫婦カウンセリングを受診した際の記録。

セックスレスを理由とした慰謝料請求は可能か

セックスレスを理由とする離婚であっても、相手方に慰謝料を請求できる場合があります。

正当な理由なく一方的に性交渉を拒否し続け、それが原因で婚姻関係が破綻に至ったと認められる場合、不法行為として慰謝料請求の対象となります。慰謝料の相場はケースによって様々ですが、おおよそ数十万円から300万円程度になることが一般的です。ただし、双方に原因がある場合や、単なる「性格の不一致・性の不一致」と評価される場合は、慰謝料が認められないこともあります。

セックスレスに関する離婚問題は、証拠の収集や法的な主張の組み立てが非常に専門的です。早期に弁護士へ相談し、今後の見通しを立てることが重要です。

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