離婚コラム

家裁が親権者を決める判断要素|「監護の継続性」と「母性優先」の現在の立場

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚の際、家庭裁判所はどのように親権者を決めますか?「母親優先」や「子どもの連れ去り」は判断にどう影響しますか?
A 【法的判断基準】家庭裁判所が親権者を決定する際の絶対的基準は「子の利益」です。現在の実務では、子どもへの心理的・物理的負担を避けるため、これまで主として世話をしてきた側を有利とする「監護の継続性の原則(現状維持の原則)」が最も重視されます。かつての「母性優先の原則」は、現在では絶対的なものではなく、父または母のどちらが実際に手厚く監護してきたかという実績や、10歳前後以上の子どもの意思などが総合的に考慮されます。
【弁護士による解決メリット】別居時に子どもを連れて家を出た場合、その監護実績が継続性とみなされ親権争いで有利に働くことがありますが、違法な連れ去りと評価されると不利になるリスクもあります。2026年改正民法(共同親権制度)の導入も見据え、調停や裁判で自身の監護実績を法的に正しく主張し、有利な結果を引き出すためには、離婚・親権問題に精通した弁護士への早期の相談が不可欠です。

家庭裁判所における親権者決定の基本原則

離婚に際して夫婦間で子どもの親権について合意ができない場合、家庭裁判所の調停や裁判によって親権者が決定されます。 家庭裁判所が親権者を判断する際の絶対的な基準は「子の利益(子どもの幸福)」です。父母のどちらを親権者としたほうが、子どもが心身ともに健やかに成長できるかという観点から、様々な事情を総合的に考慮して判断が下されます。

ここでは、裁判所が重視する主要な判断要素について解説します。

「監護の継続性」の原則(現状維持の原則)

現在の実務において、最も重視される判断基準の一つが「監護の継続性の原則」です。 これは、現在の子どもの生活環境や監護状況に特段の問題がない限り、環境をむやみに変えることは子どもの心理的・物理的な負担になるため、これまで主として子どもの世話(監護)をしてきた親を引き続き親権者とするという考え方です。 別居に際して子どもを連れて家を出た親が、現在の監護状況を安定的に維持している場合、この継続性の原則が強く働き、そのまま親権者として認められやすくなります。

子どもの意思の尊重

子どもがある程度の年齢に達している場合、子ども自身の意思も重要な判断要素となります。 法律上、子どもが15歳以上の場合は裁判所は必ず子どもの意見を聴取しなければならないと定められています。また、15歳未満であっても、概ね10歳前後(小学校高学年程度)になれば、子どもの心情や意向は調査官による調査を通じて確認され、親権の判断において十分に尊重されます。

「母性優先の原則」の現在の法的解釈

かつての親権裁判においては、「乳幼児期の子どもには母親の愛情と世話が不可欠である」とする「母性優先の原則(母親優先の原則)」が強い影響力を持っており、幼い子どもの親権はほぼ無条件で母親に認められる傾向がありました。

ジェンダーレスな「主たる監護者」の重視へ

しかし、現代では社会における男女の役割分担の変化や、父親の育児参加の増加に伴い、単に「生物学的な母親である」という理由だけで親権を優先する考え方は後退しています。 現在の家庭裁判所の立場は、性別としての「母性」ではなく、「これまで実際にどちらが主たる監護者として子どもに接し、実質的な母性的役割を果たしてきたか」を重視する方向に変化しています。

つまり、父親であっても、食事の準備、寝かしつけ、保育園の送迎、病気時の対応など、日常的な育児の主体を担っていた実績を客観的に証明できれば、親権を獲得できる可能性は十分にあります。「母性優先」は「主たる監護者優先」へと実質的な変容を遂げているのです。

その他の考慮される要素

上記のほかにも、以下のような要素が総合的に比較考量されます。

  • 監護能力と生活環境: 経済力、居住環境、健康状態、育児をサポートしてくれる親族の有無など。ただし、経済力については養育費の支払いでカバーできるため、決定的な差にはなりにくい傾向があります。

  • 面会交流への寛容性: 離婚後、非監護親(親権を持たない親)と子どもとの面会交流について、より寛容で協力的な姿勢を示す親のほうが、子の健全な育成に寄与すると評価される傾向があります(フレンドリーペアレントルール)。

親権を獲得するためには、これらの判断基準を理解し、自身が親権者として適格であることを裁判所に説得的に主張・立証していく必要があります。