財産分与の基本対象と特有財産|損をしないための分け方ルール

財産分与とは?

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産(共有財産)を、離婚に伴って公平に分配する制度です。 原則として、名義が夫と妻のどちらになっているかに関わらず、「2分の1」ずつ(50%ずつ)分けるのが基本的なルール(2分の1ルール)となっています。

専業主婦(夫)であっても、家事や育児を通じて配偶者の収入獲得を支えていたと評価されるため、当然に半分の財産を受け取る権利があります。

分与の「対象となる財産」と「対象外の財産」

財産分与を正しく行うためには、まずは「分け合う対象となる財産(共有財産)」と「分け合う必要がない財産(特有財産)」を明確に区別しなければなりません。

分与の対象となる「共有財産」

結婚してから別居するまでの間に築いた財産は、原則としてすべて共有財産となります。

  • 預貯金(名義を問わず、結婚後に貯めたものすべて)
  • 不動産(マイホーム、マンション、投資用物件など)
  • 自動車
  • 生命保険の解約返戻金(学資保険なども含む)
  • 有価証券(株式、投資信託、仮想通貨など)
  • 退職金(すでに支払われたものだけでなく、将来支払われる予定のものも、婚姻期間に相当する割合が対象になります)

分与の対象外となる「特有財産」

夫婦の協力とは無関係に取得した財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象にはならず、そのまま本人のものとなります。

  • 結婚前に貯めていた預貯金
  • 親や親族からの相続・贈与で得た財産(親からの生前贈与で買った不動産など)
  • ギャンブルなどで個人的に作った借金(※生活費のための借金や住宅ローンは共有の負債として考慮されます)

よくあるトラブル:財産隠し

財産分与で最も多いトラブルが、「相手が自分の財産(預貯金や株など)を正直に開示してくれない」「財産を隠されている」というケースです。 別居後に相手の通帳を見ることは難しいため、同居している段階から、相手の財産(どこの銀行に口座があるか、証券会社のアプリを使っていないか等)の目星をつけておくことが極めて重要です。

財産を隠されたらどうする?

もし相手が開示を拒否した場合や、隠している疑いがある場合、弁護士に依頼することで「弁護士会照会(23条照会)」や、裁判所を通じた「調査嘱託」という法的な権限を用いて、銀行や証券会社に直接取引履歴や残高を開示させることが可能です。

損をしないためのポイント

「早く離婚したいから」と焦って財産分与を放棄してしまったり、相手の言い値で適当に分けてしまうと、本来もらえるはずだった数百万円〜数千万円の財産を失い、離婚後の生活に行き詰まってしまう危険性があります。

  • 共有財産に該当するものがどれだけあるか漏れなくリストアップすること。
  • 不動産や非上場株式など、評価額の算定が難しい財産の「正しい価値」を計算すること。
  • 相手の隠し財産を合法的に探し出すこと。

これらは専門的な知識が不可欠です。「相手が財産を教えてくれない」「自宅の査定額で揉めている」という方は、妥協してサインしてしまう前に、夕陽ヶ丘法律事務所の弁護士にご相談ください。適正な財産分与の獲得に向けてサポートいたします。

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