財産分与・住宅ローン・預金

Q&A:適正な財産分与を受け取りたい・不払いを防ぎたい皆様へ

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚時の財産分与で相手が財産を隠したり支払いに応じない場合、どうすれば適正なお金を受け取ることができますか?
A 【法的判断基準と財産特定】夫婦が婚姻期間中に築き上げた預貯金、不動産、車両、有価証券、退職金などは原則として2分の1の割合で分与の対象となります。相手が財産を開示しない場合でも、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託等の法的手続きを活用して隠し資産を特定し、適正な額を請求することが可能です。
【弁護士による交渉・法的手続きのメリット】財産分与の合意後に相手が支払いに応じない不払いトラブルに対しては、給与や預貯金口座の差し押えといった強制執行の手続きを速やかに申し立てることができます。一人で悩まずに弁護士へご相談いただくことで、財産の調査から交渉、法的回収までのトータルサポートを受けられ、正当な権利を確実に実現できます。

離婚を決意した際、今後の生活基盤を支える上で最も重要となるのが財産分与です。婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産は、原則として2分の1の割合で分け合う権利があります。しかし、「相手が財産を開示してくれない」「通帳を隠された」「合意したのに約束のお金が振り込まれない」といったトラブルに直面する方は非常に多くいらっしゃいます。

この記事では、適正な財産分与を受け取るための実務的なポイントや、相手の財産隠し・不払いを防ぎ、回収するための法的手段について、法律の専門家の視点から詳しく解説します。

財産分与の基本と対象となる財産

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚の際に清算・分配する手続きです。名義がどちらにあるかに関わらず、夫婦の共有財産とみなされるものは全て分与の対象となります。

  • 現金・預貯金:結婚から別居時までに夫婦の協力で貯めた預貯金(子供名義の学資保険なども対象になる場合があります)
  • 不動産:自宅マンションや一戸建て(住宅ローン残高がある場合は評価額から差し引いて計算します)
  • 車両:夫婦の移動手段として購入した自動車
  • 有価証券・保険:株式、投資信託、解約返戻金のある生命保険
  • 退職金:将来受け取る予定の退職金も、婚姻期間に対応する部分については分与の対象となり得ます

なお、結婚前から各自が所有していた財産や、婚姻中であっても相続や贈与によって個別に取得した財産は特有財産と呼ばれ、原則として財産分与の対象外となります。

相手が財産を隠す・開示しない場合の対処法

「相手が自分の収入や預貯金の額を教えてくれない」「財産を隠そうとしている形跡がある」というご相談は、弁護士の元へ数多く寄せられます。話し合いの段階で相手が誠実に対応しない場合、感情的な対立が深まるだけでなく、大切な資産が散逸してしまうリスクがあります。

このような場合には、法的・制度的な調査手法を活用して財産の全容を明らかにすることが極めて有効です。

弁護士会照会(23条照会)の活用

弁護士が受任している場合、弁護士会を通じて銀行や証券会社、保険会社などに対して財産の有無や残高を照会する制度(弁護士会照会)を利用できます。これにより、相手の名義口座や取引履歴を特定することが可能です。

裁判所を通じた財産開示手続・第三者からの情報提供

裁判所の手続き(離婚調停や裁判)に移行している場合、相手に財産目録の提出を命じる「財産開示手続」や、金融機関や市区町村、年金事務所に対して財産情報の提供を命じる「第三者からの情報提供手続」を利用できます。これにより、相手が意図的に隠している資産を強制的に明るみに出すことができます。

2026年改正民法を見据えた時効と実務への影響

財産分与を請求できる権利には期限が定められています。民法上、財産分与の請求権は離婚した時から2年が経過すると時効(除斥期間)により消滅してしまいます。

また、近年の法改正議論や2026年施行の関連法制の動向を踏まえると、離婚に伴う各種請求権の明確化が進んでいます。特に、離婚協議が長期化した場合や、離婚後に新たな財産が見つかった場合には、2年という期限はあっという間に過ぎ去ってしまいます。離婚の合意と同時に、あるいは離婚後速やかに、財産分与に関する合意を公正証書などの法的な書面として残しておくことが、将来のトラブルを防ぐ最大の防御策となります。

財産分与の「不払い」を防ぐ・回収するための強制執行

「離婚協議書や調停調書で財産分与の支払いに合意したものの、数ヶ月で支払いが止まってしまった」というケースは後を絶ちません。約束されたお金が支払われない場合、泣き寝入りする必要はありません。法律には、強制的に財産を回収するための仕組みが用意されています。

執行力のある債務名義の作成

口頭の約束や、当事者間だけで作成した私的な合意書では、万が一の不払いの際にそのまま強制執行を申し立てることはできません。確実に不払いを防ぎ、回収するためには、公正証書(執行認諾文言付き)を作成するか、家庭裁判所の調停調書・審判書・判決書といった「債務名義」を取得しておく必要があります。これらがあれば、裁判所を通じて相手の財産を差し押さえることが可能です。

給与や預貯金の差し押さえ手続き

相手が任意の支払いに応じない場合、弁護士を通じて相手の勤務先を特定し、給与の差し押さえ(債権執行)を行うことができます。給与の差し押さえは、毎月の生活費から直接引き当てられるため、不払いに対する非常に強力なプレッシャーとなります。また、相手の預貯金口座が判明していれば、その口座を一斉に差し押さえて未払い金を回収することも可能です。

適正な財産分与と確実な回収のために弁護士ができること

財産分与の交渉や手続きは、専門的な知識と緻密な調査、そして法的な交渉力が求められる分野です。

  • 正確な財産調査:隠し資産の有無を確認し、適正な分与額を算定します。
  • 有利な条件での合意形成:冷静かつ毅然とした態度で交渉を行い、ご依頼者様の正当な権利を守ります。
  • 不払いへの迅速な対応:公正証書の作成支援から、万が一の不払いに対する強制執行の申し立てまで一貫して代理します。

公的な相談窓口や弁護士会等では、ご相談者様一人ひとりのライフプランに寄り添い、落ち着いた相談ブースにてプライバシーに配慮した面談を行っております。適正な財産分与を受け取りたい方、相手の不払いに悩んでいる方は、権利の消滅時効を迎える前に、ぜひ法テラスや弁護士会などの公的な法律相談をご活用ください。