婚姻費用(別居中の生活費)の支払い義務とは
夫婦には、法律によって「自分と同じレベルの生活を配偶者にも保障する義務(生活保持義務)」が定められています。そのため、離婚を前提として別居を開始した場合であっても、夫婦である以上は、収入の多い方が少ない方に対して生活費を支払う義務があります。この別居中の生活費のことを法律用語で「婚姻費用(こんいんひよう)」と呼びます。
どちらが支払う側(義務者)になるのか
婚姻費用は、原則として「収入の多い方(義務者)」から「収入の少ない方(権利者)」に対して支払われます。夫の方が収入が多いケースが一般的ですが、妻の方が高収入であれば、妻から夫へ支払う義務が生じます。また、未成年の子供を養育している側は、子供の生活費・教育費も含めて婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の計算方法と相場
婚姻費用の金額は、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を用いて算出するのが実務上の一般的なルールとなっています。
算定表を用いた基本的な計算
算定表では、以下の要素を当てはめて適正な婚姻費用の相場を導き出します。
- 義務者(支払う側)の年収(給与所得か自営業かによって見方が異なります)
- 権利者(受け取る側)の年収
- 子供の人数(0人〜3人)
- 子供の年齢(0〜14歳、15歳以上)
算定表は、縦軸に義務者の年収、横軸に権利者の年収が記載されており、それぞれの年収額が交差するマスの金額が標準的な婚姻費用の月額となります。インターネット上でも公開されているため、ご自身の状況に合わせたおおよその相場を確認することが可能です。
特別な事情がある場合の増減額
算定表の金額はあくまで標準的な相場です。例えば、子供の私立学校の学費、高額な医療費、別居後の住宅ローンの支払い状況など、特別な事情がある場合は、夫婦間の協議や調停によって金額が修正されることがあります。
相手が支払いに応じない場合の請求手続き
相手が「自分から出て行ったのだから払わない」「生活費を渡したくない」と支払いを拒否した場合、泣き寝入りする必要はありません。法的な手続きを通じて強制的に支払わせることが可能です。
内容証明郵便での請求
まずは、「いつから、月額いくらの婚姻費用を請求する」という意思表示を明確にするため、内容証明郵便を送付します。これは「請求した事実」と「請求した日付」を証拠として残すために極めて重要です。
婚姻費用分担請求調停の申立て
内容証明郵便を送っても支払いに応じない場合、あるいは話し合いがまとまらない場合は、速やかに家庭裁判所へ「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。調停では、調停委員が間に入って金額や支払い方法について話し合いを進めます。調停でも合意できない場合は自動的に「審判」に移行し、裁判官が算定表等の基準に基づいて支払い命令を下します。
毎月確実に生活費を受け取るためのポイント
婚姻費用は、原則として「請求した時(一般的には内容証明の送付時または調停申立時)」からしか認められません。過去に遡っての請求は原則として認められないため、別居を開始したら、あるいは別居前から、速やかに請求アクションを起こすことが何よりも重要です。
相手との交渉に不安がある場合や、適正な金額が分からない場合は、弁護士を代理人に立てることで、迅速かつ精神的負担なく手続きを進めることができます。