離婚コラム

別居中の婚姻費用の計算と請求手続き|夫(妻)から生活費を毎月確実に受け取る方法

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 別居中で生活費をくれない夫(妻)に対し、婚姻費用はどのように計算し、どうやって確実に請求すればよいですか?
A 【民法上の基準と算定表による計算方法】夫婦には同等の生活を保障する「生活保持義務」があり、別居中でも収入の多い方から少ない方へ婚姻費用を支払う義務が生じます。金額は裁判所が公表する「婚姻費用算定表」を用い、義務者と権利者の年収、子供の人数や年齢を当てはめて算出するのが実務上のルールです。私立学校の学費や高額な医療費など特別な事情がある場合は、算定表の金額からの増減が認められるケースもあります。
【弁護士による調停・交渉と有利な解決】相手が支払いに応じない場合、内容証明郵便による請求や家庭裁判所への「婚姻費用分担請求調停」の申し立てが必要です。調停では過去にさかのぼって請求できるケースもあるため、別居開始後速やかに手続きを行うことが重要です。弁護士に依頼することで、適正な算定根拠に基づいた交渉や、財産隠しを防ぐための財産調査、調停・審判の代理をスムーズに行い、生活費を確実に受け取るための最善のサポートを受けることができます。

婚姻費用(別居中の生活費)の支払い義務とは

夫婦には、法律によって「自分と同じレベルの生活を配偶者にも保障する義務(生活保持義務)」が定められています。そのため、離婚を前提として別居を開始した場合であっても、夫婦である以上は、収入の多い方が少ない方に対して生活費を支払う義務があります。この別居中の生活費のことを法律用語で「婚姻費用(こんいんひよう)」と呼びます。

どちらが支払う側(義務者)になるのか

婚姻費用は、原則として「収入の多い方(義務者)」から「収入の少ない方(権利者)」に対して支払われます。夫の方が収入が多いケースが一般的ですが、妻の方が高収入であれば、妻から夫へ支払う義務が生じます。また、未成年の子供を養育している側は、子供の生活費・教育費も含めて婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用の計算方法と相場

婚姻費用の金額は、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を用いて算出するのが実務上の一般的なルールとなっています。

算定表を用いた基本的な計算

算定表では、以下の要素を当てはめて適正な婚姻費用の相場を導き出します。

  1. 義務者(支払う側)の年収(給与所得か自営業かによって見方が異なります)

  2. 権利者(受け取る側)の年収

  3. 子供の人数(0人〜3人)

  4. 子供の年齢(0〜14歳、15歳以上)

算定表は、縦軸に義務者の年収、横軸に権利者の年収が記載されており、それぞれの年収額が交差するマスの金額が標準的な婚姻費用の月額となります。インターネット上でも公開されているため、ご自身の状況に合わせたおおよその相場を確認することが可能です。

特別な事情がある場合の増減額

算定表の金額はあくまで標準的な相場です。例えば、子供の私立学校の学費、高額な医療費、別居後の住宅ローンの支払い状況など、特別な事情がある場合は、夫婦間の協議や調停によって金額が修正されることがあります。

相手が支払いに応じない場合の請求手続き

相手が「自分から出て行ったのだから払わない」「生活費を渡したくない」と支払いを拒否した場合、泣き寝入りする必要はありません。法的な手続きを通じて強制的に支払わせることが可能です。

内容証明郵便での請求

まずは、「いつから、月額いくらの婚姻費用を請求する」という意思表示を明確にするため、内容証明郵便を送付します。これは「請求した事実」と「請求した日付」を証拠として残すために極めて重要です。

婚姻費用分担請求調停の申立て

内容証明郵便を送っても支払いに応じない場合、あるいは話し合いがまとまらない場合は、速やかに家庭裁判所へ「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。調停では、調停委員が間に入って金額や支払い方法について話し合いを進めます。調停でも合意できない場合は自動的に「審判」に移行し、裁判官が算定表等の基準に基づいて支払い命令を下します。

毎月確実に生活費を受け取るためのポイント

婚姻費用は、原則として「請求した時(一般的には内容証明の送付時または調停申立時)」からしか認められません。過去に遡っての請求は原則として認められないため、別居を開始したら、あるいは別居前から、速やかに請求アクションを起こすことが何よりも重要です。

相手との交渉に不安がある場合や、適正な金額が分からない場合は、弁護士を代理人に立てることで、迅速かつ精神的負担なく手続きを進めることができます。