離婚調停(夫婦関係調整調停)とは?
夫婦間の直接の話し合い(協議)で離婚の合意ができない場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれない場合、次のステップとして利用するのが離婚調停(正式名称:夫婦関係調整調停)です。
調停は裁判所で行われますが、裁判官が「離婚しなさい」と判決を下す場ではなく、あくまで2名の調停委員(男女1名ずつ)を介した話し合いの場です。 当事者が直接顔を合わせて話すことはなく、調停委員が交互に双方の言い分を聞き取り、合意点を探る形で進行します。
調停の申し立て手順と必要書類
離婚調停を始めるためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
- 申立先(管轄の裁判所):原則として「相手方(配偶者)の住所地」を管轄する家庭裁判所、または当事者間で合意した家庭裁判所です。
- 必要な費用:収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手代(裁判所により異なりますが概ね数千円程度)です。
申立てに必要な主な書類
- 申立書およびその写し(コピー)
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を請求する場合)
- その他、主張を裏付ける証拠(不貞の証拠、源泉徴収票など)
調停当日の具体的な流れ
調停は月に1回程度のペースで平日の日中に開かれ、1回の期日はおよそ2時間程度かかります。
- 裁判所への到着・受付 指定された日時に裁判所へ行き、受付を済ませます。待合室は申立人と相手方で別々に用意されており、廊下やトイレ等で鉢合わせしないよう配慮されています。
- 調停委員からの聞き取り(交互) まずは申立人が調停室に呼ばれ、約30分程度、調停委員に対して現在の状況や希望する条件を伝えます。その後、申立人は待合室に戻り、交代で相手方が調停室に呼ばれ、相手の言い分を聞き取ります。これを1回の期日で2〜3回繰り返します。
- 次回期日の調整または終了 双方の主張が出尽くしたところで、合意の見込みがあれば次回期日(約1ヶ月後)を決定してその日は終了となります。もし合意に至った場合は「調停成立」、何度話し合っても平行線の場合は「調停不成立」として終了します。
調停を有利に進めるための「3つのコツ」
調停を有利に進め、希望する条件を獲得するためには、間に入る「調停委員を味方につけること」が最も重要です。
- 感情的にならず、論理的に話す 相手への不満や愚痴を延々と話すのではなく、「なぜ離婚したいのか」「なぜその条件(親権や養育費など)が必要なのか」を、客観的な事実に基づいて冷静に伝えることが大切です。
- 証拠や資料を整理して提出する 口頭での主張だけでなく、家計簿、相手の給与明細、不貞の証拠などを整理し、調停委員が一目で理解できるように書面(陳述書など)として提出すると、説得力が格段に増します。
- 弁護士を代理人として同席させる 最も確実な方法は、弁護士に依頼して調停に同席してもらうことです。弁護士は法律の専門家として、調停委員に対して法的に説得力のある主張を行い、不利な発言をしないようその場でサポートするため、心理的な負担も大幅に軽減されます。
初めての調停で不安な方、相手が理不尽な主張をしてきて困っている方は、調停委員に誤解されて不利な方向に進んでしまう前に、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。