慰謝料・婚姻費用(生活費)

示談書に記載すべき接触禁止条項と違約金|再度の接近を防ぐための予防条項

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

不倫問題の解決に欠かせない「接触禁止条項」とは

配偶者の不倫(不貞行為)が発覚し、不倫相手との間で慰謝料の支払い等の示談が成立した場合、その後の再発を防止することが極めて重要です。特に、離婚せずに夫婦関係の修復を目指すケースでは、配偶者と不倫相手が再び関係を持つことを絶対に防がなければなりません。

そこで示談書(合意書)に必ず盛り込むべきなのが「接触禁止条項」です。これは、不倫相手に対して配偶者との今後の一切の接触を法的に禁じる約束事です。

接触の定義を明確にする

単に「会わない」という約束だけでは不十分です。現代では直接会うこと以外にも様々な連絡手段が存在するため、接触禁止の範囲を具体的に明記する必要があります。 具体的には以下の行為を禁止対象として記載します。

  • 面会(直接会うこと)

  • 電話による通話

  • メール、LINE、SNS(ダイレクトメッセージ等)を通じた連絡

  • 手紙等の送付

  • 職場や自宅への接近

例外的な接触をどう扱うか

同じ職場に勤務している場合など、業務上どうしても顔を合わせたり連絡を取ったりする必要があるケースもあります。その場合は、「業務上の必要不可欠な連絡を除き」といった例外規定を設けるか、あるいは「私的な接触を一切禁止する」という表現で制限をかけます。可能な限り、異動や退職を促す条項を交渉に含めることも検討されます。

実効性を持たせるための「違約金条項」

接触禁止条項を設けても、それに違反した場合のペナルティがなければ、約束が破られるリスクが残ります。予防的な効果を最大限に高めるためには、違反時の罰則である「違約金条項(ペナルティ条項)」をセットで設定することが不可欠です。

違約金の相場と設定方法

違約金は、「接触禁止条項に違反し、1回接触するごとに金〇〇万円を支払う」という形式で定めます。 金額については自由に設定できますが、法外な金額(例:1回の連絡で1億円など)を設定すると、公序良俗に反するとして無効とされる可能性があります。一般的には、1回の違反につき数十万円〜100万円程度に設定されることが多く、この程度の金額であれば相手への強い抑止力として機能し、かつ法的に有効と認められやすいです。

違約金請求時の注意点

もし相手が接触禁止条項に違反し、違約金を請求する事態になった場合、違反の事実を証明する証拠が必要となります。LINEのスクリーンショットや、通話履歴、探偵の調査報告書など、客観的な証拠を確保することが重要です。

示談書作成は専門家への依頼が安全

インターネット上には示談書のテンプレートが多数存在しますが、当事者同士で作成した示談書は、文言の不備によって法的な効力が弱まったり、解釈の相違から新たなトラブルを生んだりするリスクがあります。 特に、接触禁止条項や違約金条項は、相手の行動を制限し金銭的な制裁を伴う厳しい内容であるため、正確かつ法的に有効な表現で作成されなければなりません。 後顧の憂いなく不倫問題を解決するためには、男女問題に精通した弁護士に示談書の作成や交渉を依頼することが最も確実で安全な選択です。

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