不倫相手が自己破産したら慰謝料はどうなる?
配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求し、支払いを求めている最中、あるいは裁判で勝訴判決を得た後に、相手から「自己破産を申し立てた(または申し立てる予定だ)」と告げられるケースがあります。
自己破産とは、裁判所の免責許可決定を受けることで、税金などの一部の例外を除き、原則としてすべての借金や債務の支払い義務が免除される手続きです。
結論から申し上げますと、不倫による慰謝料請求権も原則として破産債権に含まれるため、相手が自己破産して免責が許可されると、慰謝料を請求することができなくなってしまいます。
「非免責債権」に該当すれば破産後も請求可能
自己破産をしても支払い義務が免除されない債権のことを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」と呼びます。(破産法第253条第1項)
不倫の慰謝料が非免責債権に該当すると判断されれば、相手が自己破産の手続きを完了させた後でも、引き続き慰謝料の支払いを求めることが可能です。
不倫慰謝料が非免責債権となる「例外的な条件」
破産法において、不法行為に基づく損害賠償請求権(慰謝料など)が非免責債権として認められるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
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「悪意で加えた不法行為」に基づく損害賠償請求権(破産法第253条1項2号)
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「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為」に基づく損害賠償請求権(破産法第253条1項3号)
不倫慰謝料の場合、身体的な侵害ではないため、主に1の「悪意で加えた不法行為」に該当するかが争点となります。
「悪意で加えた不法行為」とは?
ここでの「悪意」とは、単に「わざと(故意)」や「悪いことだと知っていた」という意味ではなく、「他人を積極的に害する意図(積極的な害意)」を指すとするのが一般的な裁判所の考え方です。
単なる不倫(配偶者のある者と肉体関係を持つこと)だけでは、「配偶者を傷つけてやろう」という積極的な害意までは認められず、「悪意で加えた不法行為」には該当しない(=自己破産によって慰謝料は免責される)と判断されるケースが大多数です。
非免責債権と認められる可能性があるケース
では、どのようなケースであれば「積極的な害意」が認められ、非免責債権となるのでしょうか。極めて例外的ですが、以下のような事案では認められる可能性があります。
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嫌がらせ目的の不倫: 請求者に対する個人的な恨みや嫌がらせを目的として、意図的に配偶者に接近し不貞行為に及んだ場合。
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家庭破壊を企図した執拗な行為: 請求者が不倫をやめるよう警告したにもかかわらず、執拗に関係を継続し、嫌がらせの電話をかけたり、職場に乗り込んだりして意図的に家庭を崩壊させようとした場合。
これらを証明するためには、相手の「積極的な害意」を示す明確な客観的証拠が必要となり、ハードルは非常に高いと言わざるを得ません。
不倫相手が自己破産しそうな場合の対策と注意点
不倫相手に慰謝料を請求した際、相手から「お金がないから自己破産する」と開き直られることがあります。
相手の「自己破産する」は単なる脅しの可能性もある
実際には自己破産の手続きをとる意思や条件が整っていないにもかかわらず、慰謝料の支払いを逃れるための「脅し文句」として自己破産をちらつかせているだけのケースも少なくありません。自己破産には費用もかかり、職業制限などのデメリットもあるため、簡単にできる手続きではありません。
相手の言葉を鵜呑みにしてすぐに諦める必要はありません。
相手が本当に自己破産の手続きを始めた場合
裁判所から「破産手続開始決定」の通知や、破産管財人からの連絡が来た場合は、相手が本当に法的な手続きを進めている証拠です。この段階になると、個人で回収を続けることは極めて困難になります。
相手が自己破産の構えを見せている場合は、以下の対応が考えられます。
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減額してでも一括で支払わせる(和解): 自己破産されてゼロになるリスクを避けるため、金額を大幅に譲歩してでも確実に回収できる金額で示談をまとめる。
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連帯保証人を立てさせる: 分割払いになる場合、資力のある親族などを連帯保証人にしてもらう。
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強制執行の準備: 公正証書を作成しておく、または裁判で判決を得ておき、相手に財産(給与など)があるうちに早期に差し押さえ(強制執行)を行う。
相手に自己破産のリスクがある事案では、状況に応じたスピーディーかつ柔軟な判断が求められます。相手が破産をほのめかしてきたら、すぐに弁護士にご相談されることを強くお勧めします。
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