実家暮らしは婚姻費用(生活費)の減額理由になるのか?
離婚を見据えて別居を開始する際、アパートなどを新たに借りるのではなく、自身の「実家」に身を寄せるケースは非常に多く見られます。このとき、「実家で暮らしているなら家賃もかからないし、両親からの援助もあるのだから、生活費(婚姻費用)は少なくて済むはずだ」と相手から主張され、婚姻費用の減額を求められることがあります。
しかし、結論から言えば、実家暮らしであっても原則として婚姻費用の額は減額されません。
原則として婚姻費用の算定表通りに請求可能
家庭裁判所の運用では、婚姻費用の金額は夫婦双方の「収入」と「子供の数・年齢」を基準に、「婚姻費用算定表」を用いて機械的に算出されます。
別居している妻(権利者)が実家に住んでいようと、賃貸アパートに住んでいようと、この算定表の基準がそのまま適用されるのが原則です。住む場所によって婚姻費用の基準額が変わることはありません。
実家の親からの援助は収入とみなされるか
実家で生活していると、食費や光熱費を両親が負担してくれたり、場合によっては経済的な援助(お小遣いなど)を受けたりすることもあるでしょう。
しかし、親からの援助はあくまで「親族からの好意による贈与」であり、妻自身の恒常的な「収入」とはみなされません。夫側には依然として妻と子供に対する生活保持義務があるため、「親の援助があるから夫の支払い義務が免除・減額される」という主張は、原則として裁判所には認められません。
住宅ローンや家賃の支払いと婚姻費用の関係
ただし、特定の事情がある場合には、婚姻費用が調整されることがあります。
夫が妻の居住する家のローンや家賃を支払っている場合
妻が夫名義の賃貸アパートにそのまま残り、夫が家賃を支払い続けている場合や、夫名義の持ち家に妻が住み、夫が住宅ローンを支払い続けている場合は、夫が妻の住居費を二重に負担している状態となります。このようなケースでは、算定表の金額から一定の住居費相当額が差し引かれる(減額される)可能性があります。
しかし、妻が「自分の実家」に住んでいる場合は、夫がその実家の家賃やローンを払っているわけではないため、夫に二重の負担は生じておらず、減額の理由にはなりません。
妻が実家に対して生活費を入れている場合
妻が実家に対して生活費(食費や光熱費の実費相当額など)を入れている場合、それは妻自身の正当な生活費の支出となります。これも、算定表の基準どおりの婚姻費用を請求する正当な根拠となります。
実家暮らしにおける婚姻費用請求の注意点
実家に身を寄せること自体は婚姻費用請求において不利にはなりませんが、別居の経緯には注意が必要です。
別居の正当な理由
夫婦には同居の義務があるため、一方的な家出や、相手に落ち度がないのに正当な理由なく実家に帰ってしまった場合(悪意の遺棄にあたるようなケース)には、権利の濫用として婚姻費用が一部減額、あるいは請求が認められない可能性がゼロではありません。
DVやモラハラ、相手の不貞行為など、別居に至る正当な理由がある場合は、その証拠を確保した上で、速やかに内容証明郵便などで婚姻費用を請求することが重要です。請求した時点から遡って支払いが認められる運用となっているため、早めの行動をお勧めします。