離婚後の名字の原則と「婚氏続称」制度
離婚が成立すると、夫婦の戸籍や名字(氏)は法律のルールに従って変動します。特に、結婚によって名字を変えた側(多くの場合は妻)にとって、離婚後にどの名字を名乗るかは、仕事や日常生活において非常に重要な問題です。
離婚すると原則は旧姓に戻る(復氏の原則)
民法の規定により、結婚によって名字を改めた人は、離婚によって自動的に結婚前の名字(旧姓)に戻るのが原則です。これを「復氏(ふくし)」と呼びます。
離婚届を提出した時点で、特段の手続きをしなければ元の戸籍に戻るか、旧姓で新しい戸籍を作ることになります。
婚姻時の名字を名乗り続ける「婚氏続称」とは
「職場に離婚の事実を知られたくない」「子供の学校の都合で名字を変えたくない」「すでに婚姻時の名字で社会的に定着している」といった理由から、離婚後もそのまま結婚中の名字を使い続けたいと希望する方は多くいます。
このような場合、手続きを行うことで、離婚後も婚姻時の名字を名乗り続けることができます。この制度を「離婚の際に称していた氏を称する届(通称:婚氏続称の届)」と呼びます。
婚氏続称の手続き方法と期限
婚氏続称の手続きは、相手(元配偶者)の同意や許可は一切不要で、自分自身の意思のみで行うことができます。
離婚から「3ヶ月以内」に役所へ届出が必要
婚氏続称を行うための最も重要なルールは、「離婚成立日から3ヶ月以内」に市区町村の役所へ届出をしなければならないという点です。
多くの場合、離婚届を提出するタイミングで同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。これにより、途切れることなく現在の名字を名乗り続けることができます。
3ヶ月を過ぎてしまった場合
もし離婚から3ヶ月が経過してしまった後に「やはり婚姻時の名字に戻したい」と思った場合、役所の窓口で簡単な届出をするだけでは変更できなくなります。
この場合は、家庭裁判所に対して「氏の変更許可申立」を行い、裁判所から許可を得るという非常にハードルの高い手続きが必要になります。「やむを得ない事由」が厳格に審査されるため、必ず3ヶ月以内に決断し、届出を済ませるようにしてください。
子供の名字と戸籍はどうなるのか
離婚に際して、母親が親権者となって子供を引き取る場合、「子供の名字と戸籍」については別途手続きが必要になります。
母親が婚氏続称しても、子供の戸籍は父親のまま
非常に誤解されやすいポイントですが、母親が婚氏続称の手続きをして婚姻時の名字を名乗り、新しい戸籍を作ったとしても、子供の戸籍は元の父親の戸籍に入ったままです。
見た目の名字が「山田(母親)」と「山田(子供)」で同じであっても、法律上は別々の戸籍に属している状態となります。
子供を自分の戸籍に入れるための手続き(子の氏の変更許可申立)
子供を母親の新しい戸籍に入れ、名実ともに同じ戸籍の家族になるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」という手続きを行う必要があります。
- 母親が新しく戸籍を作る(婚氏続称または旧姓で)
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を行う
- 裁判所の許可審判書をもらい、役所へ「入籍届」を提出する
この手続きを経て初めて、子供が母親の戸籍に入り、法律的にも同じ名字を名乗ることができるようになります。離婚手続きと並行して、子供の戸籍移動の手続きも忘れずに行うことが大切です。