年金分割とは?(熟年離婚の生命線)
長年連れ添った夫婦が離婚する「熟年離婚」において、財産分与と並んで老後の生活を左右する最も重要な手続きが「年金分割」です。
日本では、夫が会社員(厚生年金に加入)で、妻が専業主婦(第3号被保険者、国民年金のみ)というケースが多く見られます。このまま離婚して老後を迎えると、夫は手厚い厚生年金を受け取れますが、妻は基礎年金(国民年金)しか受け取れず、生活困窮に陥るリスクが高くなります。
そこで、「婚姻期間中に夫婦が共同で築き上げた『厚生年金の記録(納付実績)』を、離婚時に夫婦で分け合う」という制度が作られました。これが年金分割です。 ※分割の対象となるのは「厚生年金」または「共済年金」のみであり、自営業者などの「国民年金」は分割の対象外です。
年金分割の2つの種類
年金分割には、妻の立場や対象期間によって「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
1. 合意分割(平成19年3月以前の期間が含まれる場合など)
夫婦の話し合い(合意)、または家庭裁判所の調停・審判によって分割割合を決める制度です。
- 対象: 共働き夫婦の場合や、妻が専業主婦であっても平成19年(2007年)3月以前の婚姻期間がある場合。
- 分割割合: 最大で「50%(半分)」まで分割できます。実務上は、ほぼすべてのケースで「50%」となります。
- 手続き: お互いの合意があれば一緒に年金事務所へ行くか、公正証書等を作成して提出します。相手が「絶対に分割しない」と拒否している場合は、家庭裁判所に「年金分割割合を定める調停」を申し立てることで、強制的に50%で分割させることができます。
2. 3号分割(平成20年4月以降の専業主婦期間のみの場合)
平成20年(2008年)4月1日以降の「妻が専業主婦(第3号被保険者)であった期間」については、夫の合意がなくても、妻が一人で年金事務所に行くだけで、自動的に「50%」の分割を受けられる制度です。
- 夫がどれだけ反対しても、相手の印鑑や同意書は一切不要です。
- ただし、平成20年3月以前の期間も含まれている場合は、上記の「合意分割」の手続きも併せて必要になります。
要注意!年金分割の「請求期限」は離婚後2年
年金分割の手続きで最も恐ろしい落とし穴は、「離婚成立した日の翌日から起算して【2年以内】に手続きを完了しなければならない」という厳格なタイムリミット(除斥期間)があることです。
「年金をもらうのはまだ先だから、60歳になったら手続きしよう」と放置してしまうと、2年が経過した瞬間に一切の権利を失い、本来もらえるはずだった毎月の年金額が数万円単位で減ってしまいます。一生涯の受給額で計算すると、数百万円の大損になることもあります。
弁護士に依頼するメリット
年金分割は、「情報提供通知書」の取得や、複雑な制度の理解など、当事者だけで進めようとすると非常に面倒でつまづきやすい手続きです。
離婚問題をご依頼いただいた場合、弁護士は財産分与や慰謝料の交渉と並行して、この年金分割の手続き(合意分割の公正証書への記載や、調停での申し立て)も確実に行い、あなたの老後の資金を1円も漏らさず確保します。「相手が年金分割の書類にサインしてくれない」「年金の計算方法が分からない」という方は、手遅れになる前にすぐにご相談ください。