離婚コラム

シングルマザー・ファザー向けの児童扶養手当等の公的支援|もらえる支援一覧

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

離婚をしてひとり親(シングルマザー・ファザー)となった場合、経済的な不安を抱える方は少なくありません。しかし、国や自治体にはひとり親家庭をサポートするための様々な公的支援制度が用意されています。

これらの支援は「自ら申請」しなければ受け取れないものがほとんどです。本記事では、離婚後に利用できる代表的な公的支援制度について解説します。

Q 離婚してシングルマザー(ひとり親)になりますが、生活費や子どものために受け取れる公的支援にはどのようなものがありますか?
A 【公的支援の法的判断基準と受給要件】離婚後にひとり親家庭となった場合、国や自治体の制度として、主に「児童扶養手当」「児童手当」「ひとり親家族等医療費助成制度(マル親)」などを活用できます。児童扶養手当は18歳未満の子を養育する親に支給され、所得に応じた「全部支給」または「一部支給」があります。また、児童手当は所得制限等の要件を満たせば併給可能です。いずれの制度も「自ら役所の窓口で申請」しなければ受給できないため、離婚成立後速やかに手続きを行うことが極めて重要です。
【弁護士による調停・交渉・有利な解決メリット】離婚時の取り決めにおいて、養育費や財産分与、慰謝料などの私的なお金を確実に確保することは、離婚後の生活基盤を安定させる上で不可欠です。公的支援は受給に所得制限があるため、夫側から正当な養育費(裁判所の養育費算定表に基づく金額)や財産分与を確実に獲得することが、長期的な経済的自立につながります。弁護士に依頼することで、調停や裁判を通じた正確な金額の算定と強制力のある合意書(公正証書など)の作成がスムーズに行え、生活再建に向けたトータルサポートを受けることができます。

ひとり親家庭が受けられる主な手当・給付金

1. 児童扶養手当

ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるための手当です。18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を養育している場合に支給されます。 支給額は所得に応じて「全部支給」と「一部支給」に分かれており、毎年所得状況等を確認するための現況届の提出が必要です。

2. 児童手当

ひとり親に限らず、中学生以下の児童を養育している保護者に支給される手当です。児童扶養手当と併給することが可能です。年齢に応じて月額1万円〜1万5千円(第3子以降などで加算あり)が支給されます。

3. 児童育成手当

東京都など一部の自治体が独自に行っている制度です。18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育するひとり親に対して支給されます。自治体によって制度の有無や名称、要件が異なるため、お住まいの市区町村への確認が必要です。

医療費や生活費などの助成制度

1. ひとり親家族等医療費助成制度(マル親)

ひとり親家庭の親と子どもが病院等で診察を受けた際、健康保険の自己負担分の一部または全部を自治体が助成する制度です。自治体によって所得制限や対象年齢、助成内容が異なりますので、必ず役所の窓口で確認しましょう。

2. 住宅手当(家賃補助)

市区町村によっては、ひとり親家庭の家賃の一部を補助する制度を設けています。また、公営住宅への入居において、ひとり親家庭が優先的に抽選を受けられる優遇措置が用意されている場合もあります。

3. 就学援助制度

公立の小中学校に通うお子さんのいる家庭に対し、学用品費、給食費、修学旅行費などを援助する制度です。所得制限がありますが、ひとり親家庭の場合は対象となる可能性が高いため、学校や教育委員会へ相談することをお勧めします。

税金の優遇措置(寡婦控除・ひとり親控除)

要件を満たすひとり親は、所得税や住民税の計算において一定額を所得から差し引くことができる「ひとり親控除」や「寡婦控除」を受けられます。これにより、納める税金が安くなる効果があります。年末調整や確定申告の際に申告漏れがないよう注意しましょう。

まとめ

離婚後の新生活を軌道に乗せるためには、利用できる公的支援を最大限に活用することが重要です。制度の詳細や所得制限の基準、必要な手続きは自治体ごとに異なる場合が多いため、まずは早めにお住まいの市区町村の窓口(子育て支援課など)へ相談に行きましょう。