離婚コラム

財産分与に関する税金|不動産譲渡税や贈与税を回避するための特例解説

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚の財産分与で不動産やまとまった財産をもらった場合、贈与税や譲渡所得税などの税金はかかりますか?
A 【法律上の判断基準と課税関係】離婚に伴う財産分与は原則として共有財産の清算とみなされるため、受け取る側に贈与税はかかりません。ただし、分与された財産が夫婦の協力実績に対して不当に多すぎる場合や、税金逃れの偽装離婚と判断された場合は例外的に贈与税が課されます。また、不動産を渡す側には、取得時より価値が上がっている場合に譲渡所得税が課されるリスクがあり、受け取る側には不動産取得税や登録免許税が発生します。
【弁護士による調停・交渉と解決メリット】不動産の評価額やアンダーローン、譲渡所得税の負担割合を巡るトラブルは、当事者間の話し合いでは決裂しやすく、税金の特例適用(居住用財産の3,000万円特別控除など)を逃す恐れがあります。財産分与に強い弁護士に依頼することで、税理士とも連携した適正な評価額の算定や、離婚協議書・調停調書への正確な条件明記が可能となり、予期せぬ課税リスクを回避して最も有利な条件で解決を導くことができます。

財産分与と税金の基本

離婚に伴う財産分与は、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を清算する手続きです。一般的に「財産をもらうと税金がかかるのでは」と心配される方が多いですが、原則として財産分与によって財産を受け取る側に贈与税はかかりません。これは、財産分与が「贈与」ではなく、元々持っていた潜在的な自分の持ち分を顕在化させたもの(夫婦の共有財産の清算)、または離婚後の生活保障や慰謝料としての性質を持つと税法上考えられているためです。

しかし、どのような場合でも完全に非課税というわけではありません。分与される財産の種類や金額、分与の方法によっては、受け取る側・渡す側の双方に思わぬ税金が課されるケースがあります。特に不動産(マイホームなど)が絡む場合は注意が必要です。

財産分与において贈与税がかかる例外的なケース

原則として非課税である財産分与ですが、以下のいずれかに該当する場合は、例外的に贈与税の対象となる可能性があります。

1. 分与された財産が多すぎる場合

夫婦の協力によって得た財産の額や、その他すべての事情を考慮しても、分与された財産の額が「不当に多すぎる」と税務署に判断された場合、その多すぎる部分については贈与税が課される可能性があります。

2. 贈与税を免れる目的の離婚とみなされた場合

「離婚」という形式を利用して、贈与税や相続税を不当に免れようとしたと判断されると、分与された財産すべてに対して贈与税が課されることになります。

不動産を財産分与する場合の税務上の注意点

預貯金の分与であれば税金の問題は比較的シンプルですが、土地や建物などの不動産を分与する場合は、様々な税金が関わってきます。

財産を「渡す側」にかかる譲渡所得税

不動産を財産分与として譲渡した場合、税法上は「不動産を時価で譲渡し、その代金で財産分与義務を消滅させた」とみなされます。そのため、分与した時の不動産の時価が、取得した時の価格(取得費)を上回って利益(譲渡益)が出ている場合には、財産を渡した側に対して「譲渡所得税」が課税されます。 お金をもらっていないにもかかわらず税金を納める必要があるため、手元に現金がない場合には納税資金に困るリスクがあります。

譲渡所得税を回避・軽減するための「3,000万円特別控除」

自分が住んでいた家屋(居住用財産)を分与する場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を利用できる可能性があります。この特例を適用できれば、譲渡益から最大3,000万円を控除できるため、譲渡所得税を大幅に抑える、あるいはゼロにすることが可能です。 ただし、この特例は「配偶者に対する譲渡」には適用できません。したがって、離婚成立前(婚姻期間中)に名義変更をしてしまうと特例が使えなくなるため、必ず「離婚が成立した後」に財産分与を原因とする所有権移転登記を行う必要があります。

財産を「受け取る側」にかかる税金

不動産を受け取る側には、贈与税は原則かかりませんが、名義変更の手続き(所有権移転登記)の際に「登録免許税」がかかります。また、不動産を取得した後には毎年「固定資産税」が課税されます。 なお、財産分与による取得であれば、「不動産取得税」は原則として非課税となります(ただし、慰謝料代わりや離婚後の扶養目的として取得したとみなされる部分には不動産取得税がかかる場合があります)。

まとめ

財産分与における税金、特に不動産が関わる場合の課税関係は複雑です。離婚を急ぐあまり、タイミングや分割方法を誤ると、後から高額な税金の支払いを求められる可能性があります。税務上のリスクを事前に把握し、特例を適切に活用するためには、離婚協議の段階から弁護士や税理士といった専門家に相談することをおすすめします。