慰謝料・婚姻費用(生活費)

不貞の回数や期間が慰謝料に与える影響|1回きりの関係と長期の関係の差

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

不貞の回数・期間と慰謝料額の基本的な関係

配偶者の不倫(不貞行為)に対する慰謝料を請求する場合、「相手とどのくらいの期間関係を持っていたのか」「肉体関係の回数は何回くらいだったのか」という点は、慰謝料の金額を算定する上で非常に重要な要素となります。

一般的に、不貞の期間が長く、回数が多いほど、精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料の金額は高額になる傾向があります。 逆に、1回限りの関係や、ごく短期間の交際であった場合は、慰謝料額は低く抑えられることが多いです。

慰謝料の相場と算定基準

不倫慰謝料の金額は、法律で一律に決められているわけではありません。個別の事案ごとに、様々な要素を総合的に考慮して決定されます。

一般的な慰謝料の相場は以下の通りです。

  • 不倫が原因で離婚しない場合: 約50万円~100万円

  • 不倫が原因で別居に至った場合: 約100万円~200万円

  • 不倫が原因で離婚に至った場合: 約150万円~300万円

これらの相場を基準としつつ、不貞の期間や回数といった事情が「増額事由」または「減額事由」として考慮されます。

1回限りの不倫と長期的な不倫の慰謝料の差

では、具体的に「1回きりの関係」と「数年にわたる長期の関係」では、慰謝料額にどのような差が生じるのでしょうか。

1回限りの関係(一夜限りの過ちなど)の場合

お酒の勢いや出来心で、たった1回だけ肉体関係を持ってしまったようなケースです。

このような場合、夫婦関係を決定的に破綻させるほどの悪質性はないと判断されやすく、慰謝料は相場よりも低額(数十万円程度)になるケースが多く見られます。ただし、1回であっても配偶者が妊娠した・感染症をうつされたなど、結果が重大な場合はこの限りではありません。

数ヶ月~半年程度の関係の場合

一般的な不倫のケースとして多く見られます。数ヶ月から半年程度の継続的な関係があった場合、ある程度の悪質性が認められ、一般的な相場の範囲内で慰謝料が算定されることが多いでしょう。

1年以上にわたる長期的な関係の場合

1年、あるいは数年以上にわたって継続的に不倫関係を持っていた場合、故意に配偶者を欺き続けたとみなされ、悪質性が極めて高いと評価されます。夫婦関係へのダメージも深刻であると判断されるため、慰謝料の増額事由として強く機能します。場合によっては、相場の上限を超える高額な慰謝料(300万円以上など)が認められる可能性もあります。

不貞の回数や期間を証明するための証拠

慰謝料の増額を求めるためには、不貞の期間が長かったことや回数が多かったことを、客観的な証拠によって証明する必要があります。相手が「1回だけだ」「つい最近始まった関係だ」と嘘をつくことも多いため、確実な証拠集めが不可欠です。

長期・複数回の関係を裏付ける証拠の例

  • LINEやメールのやり取りの履歴

    過去に遡って、親密なやり取りや肉体関係を推測させるメッセージが長期間残っていれば、関係の長さを示す証拠になります。

  • ホテルなどの領収書やクレジットカードの利用明細

    複数回にわたりホテルを利用した履歴や、不倫相手との食事や旅行の決済履歴。

  • 交通系ICカードの履歴

    不倫相手の最寄り駅を頻繁に利用している履歴。

  • 探偵事務所の調査報告書

    長期間にわたる素行調査により、複数回密会している様子を撮影した写真や動画、詳細な報告書は非常に強力な証拠となります。

まとめ:適正な慰謝料を獲得するために

不貞の回数や期間は、慰謝料の金額を左右する重要な判断材料です。相手方の主張を鵜呑みにせず、事実関係を正確に把握し、それを裏付ける証拠を確保することが、適正な慰謝料を獲得するための第一歩となります。

相手が事実を隠蔽しようとしている場合や、妥当な慰謝料額が分からない場合は、離婚・男女問題に精通した弁護士にご相談ください。弁護士が証拠の評価や適正額の算定を行い、あなたの正当な権利を守るための交渉をサポートいたします。

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