離婚後の生活を支える「税制優遇」
離婚して子供を引き取り、シングルマザー(またはシングルファザー)として生活していく上で、公的な手当(児童扶養手当など)を受け取ることと同じくらい重要なのが「支払う税金を減らすこと」です。
日本の税制には、配偶者と死別・離別したひとり親の経済的負担を軽くするための制度として『ひとり親控除』と『寡婦控除(かふこうじょ)』が用意されています。 これらの控除を正しく申告することで、毎月の給料から引かれる所得税や、翌年の住民税が安くなり、結果として手取り収入を増やすことができます。
※令和2年(2020年)の税制改正により制度が大きく変わり、未婚のひとり親やシングルファザーも対象となる、より公平な仕組み(ひとり親控除の創設)に変更されました。
「ひとり親控除」とは?(子供がいる場合)
離婚、死別、未婚を問わず、現在婚姻しておらず「子供を養っている」方が対象となる、最も金額の大きい控除です。
対象となる条件(以下のすべてを満たすこと)
- 事実婚状態でないこと: 住民票に「未届の夫(妻)」の記載がないこと。
- 生計を一にする子供がいること: あなたの収入で生活している子供(その年の総所得金額が48万円以下の子供)がいること。
- 所得制限: あなた自身のその年の合計所得金額が「500万円以下(年収ベースで約677万円以下)」であること。
控除される金額
- 所得税: 35万円
- 住民税: 30万円 (※この金額がそのままもらえるわけではなく、あなたの所得からこの金額が差し引かれ、その分だけ税金が安くなります。)
「寡婦控除」とは?(子供がいない女性の場合)
離婚または死別した「女性」で、子供がいない(あるいは子供が独立した)、または「ひとり親控除」の対象から外れてしまった方が利用できる控除です。(※男性は対象外です)。
対象となる条件(以下のすべてを満たすこと)
- 事実婚状態でないこと: 住民票に「未届の夫」の記載がないこと。
- 所得制限: あなた自身のその年の合計所得金額が「500万円以下」であること。
- 離婚と死別の違い:
- 離婚の場合: 「扶養親族(親や兄弟など)」がいることが条件です。
- 死別(または夫の生死不明)の場合: 扶養親族がいなくても適用されます。
控除される金額
- 所得税: 27万円
- 住民税: 26万円
手続き(申請)の方法
これらの控除は、自動的に適用されるわけではありません。自ら「申告」しないと税金は安くならないため注意が必要です。
- 会社員・パート・アルバイトの方:毎年秋頃に会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の所定の欄(C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生)にある「ひとり親」または「寡婦」のチェックボックスに印を入れて提出します。(年末調整で処理されます)。
- 自営業・フリーランスの方:翌年2月〜3月に行う「確定申告」の際に、控除欄に記入して申告します。
もし、離婚してから数年間、この控除を知らずに申告していなかった場合でも、過去5年分にさかのぼって申告(更正の請求・還付申告)を行い、払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。
離婚後の生活再建には、こうした税制や公的支援に関する正しい知識が不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、単なる離婚手続きの代行にとどまらず、お客様の離婚後の新生活が経済的にも安定するよう、総合的なアドバイスを行っております。