一問一答・よくある質問Q&A

ひとり親(シングルマザー・ファザー)が受けられる税金の控除と優遇

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

離婚後の生活を支える「税制優遇」

離婚して子供を引き取り、シングルマザー(またはシングルファザー)として生活していく上で、公的な手当(児童扶養手当など)を受け取ることと同じくらい重要なのが「支払う税金を減らすこと」です。

日本の税制には、配偶者と死別・離別したひとり親の経済的負担を軽くするための制度として『ひとり親控除』『寡婦控除(かふこうじょ)』が用意されています。 これらの控除を正しく申告することで、毎月の給料から引かれる所得税や、翌年の住民税が安くなり、結果として手取り収入を増やすことができます。

※令和2年(2020年)の税制改正により制度が大きく変わり、未婚のひとり親やシングルファザーも対象となる、より公平な仕組み(ひとり親控除の創設)に変更されました。

「ひとり親控除」とは?(子供がいる場合)

離婚、死別、未婚を問わず、現在婚姻しておらず「子供を養っている」方が対象となる、最も金額の大きい控除です。

対象となる条件(以下のすべてを満たすこと)

  1. 事実婚状態でないこと: 住民票に「未届の夫(妻)」の記載がないこと。

  2. 生計を一にする子供がいること: あなたの収入で生活している子供(その年の総所得金額が48万円以下の子供)がいること。

  3. 所得制限: あなた自身のその年の合計所得金額が「500万円以下(年収ベースで約677万円以下)」であること。

控除される金額

  • 所得税: 35万円

  • 住民税: 30万円

(※この金額がそのままもらえるわけではなく、あなたの所得からこの金額が差し引かれ、その分だけ税金が安くなります。)

「寡婦控除」とは?(子供がいない女性の場合)

離婚または死別した「女性」で、子供がいない(あるいは子供が独立した)、または「ひとり親控除」の対象から外れてしまった方が利用できる控除です。(※男性は対象外です)。

対象となる条件(以下のすべてを満たすこと)

  1. 事実婚状態でないこと: 住民票に「未届の夫」の記載がないこと。

  2. 所得制限: あなた自身のその年の合計所得金額が「500万円以下」であること。

  3. 離婚と死別の違い:

    • 離婚の場合: 「扶養親族(親や兄弟など)」がいることが条件です。
    • 死別(または夫の生死不明)の場合: 扶養親族がいなくても適用されます。

控除される金額

  • 所得税: 27万円

  • 住民税: 26万円

手続き(申請)の方法

これらの控除は、自動的に適用されるわけではありません。自ら「申告」しないと税金は安くならないため注意が必要です。

  • 会社員・パート・アルバイトの方:毎年秋頃に会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の所定の欄(C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生)にある「ひとり親」または「寡婦」のチェックボックスに印を入れて提出します。(年末調整で処理されます)。

  • 自営業・フリーランスの方:翌年2月〜3月に行う「確定申告」の際に、控除欄に記入して申告します。

もし、離婚してから数年間、この控除を知らずに申告していなかった場合でも、過去5年分にさかのぼって申告(更正の請求・還付申告)を行い、払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。

離婚後の生活再建には、こうした税制や公的支援に関する正しい知識が不可欠です。夕陽ヶ丘法律事務所では、単なる離婚手続きの代行にとどまらず、お客様の離婚後の新生活が経済的にも安定するよう、総合的なアドバイスを行っております。

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