離婚コラム

ひとり親(シングルマザー・ファザー)が受けられる税金の控除と優遇

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 離婚してシングルマザーになった場合、税金を安くする制度(ひとり親控除や寡婦控除)はどのように適用されますか?
A 【税制上の法的判断基準】離婚後に子供を引き取り養育している場合、合計所得金額500万円以下などの要件を満たせば「ひとり親控除」が適用され、所得税35万円・住民税30万円の所得控除が受けられます。これにより、毎月の源泉徴収税額や翌年の住民税負担が大幅に軽減され、手取り収入を増やすことが可能です。
【弁護士による解決メリット】離婚時には養育費や財産分与だけでなく、離婚後の生活基盤を支える税制優遇の活用も重要です。弁護士に相談することで、離婚協議書や調停調書において経済的不利益を防ぎ、母子家庭・父子家庭が受けられる公的支援を最大限に活かした総合的なライフプランを見据えた解決が可能となります。

離婚後の生活を支える「税制優遇」

離婚して子供を引き取り、シングルマザー(またはシングルファザー)として生活していく上で、公的な手当(児童扶養手当など)を受け取ることと同じくらい重要なのが「支払う税金を減らすこと」です。

日本の税制には、配偶者と死別・離別したひとり親の経済的負担を軽くするための制度として『ひとり親控除』『寡婦控除(かふこうじょ)』が用意されています。 これらの控除を正しく申告することで、毎月の給料から引かれる所得税や、翌年の住民税が安くなり、結果として手取り収入を増やすことができます。

※令和2年(2020年)の税制改正により制度が大きく変わり、未婚のひとり親やシングルファザーも対象となる、より公平な仕組み(ひとり親控除の創設)に変更されました。

「ひとり親控除」とは?(子供がいる場合)

離婚、死別、未婚を問わず、現在婚姻しておらず「子供を養っている」方が対象となる、最も金額の大きい控除です。

対象となる条件(以下のすべてを満たすこと)

  1. 事実婚状態でないこと: 住民票に「未届の夫(妻)」の記載がないこと。

  2. 生計を一にする子供がいること: あなたの収入で生活している子供(その年の総所得金額が48万円以下の子供)がいること。

  3. 所得制限: あなた自身のその年の合計所得金額が「500万円以下(年収ベースで約677万円以下)」であること。

控除される金額

  • 所得税: 35万円

  • 住民税: 30万円

(※この金額がそのままもらえるわけではなく、あなたの所得からこの金額が差し引かれ、その分だけ税金が安くなります。)

「寡婦控除」とは?(子供がいない女性の場合)

離婚または死別した「女性」で、子供がいない(あるいは子供が独立した)、または「ひとり親控除」の対象から外れてしまった方が利用できる控除です。(※男性は対象外です)。

対象となる条件(以下のすべてを満たすこと)

  1. 事実婚状態でないこと: 住民票に「未届の夫」の記載がないこと。

  2. 所得制限: あなた自身のその年の合計所得金額が「500万円以下」であること。

  3. 離婚と死別の違い:

    • 離婚の場合: 「扶養親族(親や兄弟など)」がいることが条件です。
    • 死別(または夫の生死不明)の場合: 扶養親族がいなくても適用されます。

控除される金額

  • 所得税: 27万円

  • 住民税: 26万円

手続き(申請)の方法

これらの控除は、自動的に適用されるわけではありません。自ら「申告」しないと税金は安くならないため注意が必要です。

  • 会社員・パート・アルバイトの方:毎年秋頃に会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の所定の欄(C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生)にある「ひとり親」または「寡婦」のチェックボックスに印を入れて提出します。(年末調整で処理されます)。

  • 自営業・フリーランスの方:翌年2月〜3月に行う「確定申告」の際に、控除欄に記入して申告します。

もし、離婚してから数年間、この控除を知らずに申告していなかった場合でも、過去5年分にさかのぼって申告(更正の請求・還付申告)を行い、払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。

離婚後の生活再建には、こうした税制や公的支援に関する正しい知識が不可欠です。公的な相談窓口や弁護士会等では、単なる離婚手続きの代行にとどまらず、お客様の離婚後の新生活が経済的にも安定するよう、総合的なアドバイスを行っております。