財産分与・年金分割
夫婦で築いた財産を損することなく公平に分け合います
財産分与は「離婚後の生活基盤」です
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分け合う制度です。名義が夫(または妻)単独であっても、原則として「2分の1ずつ」に分ける権利があります。
預貯金だけでなく、生命保険の解約返戻金、車、株式、さらには将来受け取る退職金なども対象となります。離婚を急ぐあまり「何もいらないから離婚してほしい」と財産分与を放棄してしまうと、離婚後の生活が立ち行かなくなる恐れがあります。
こんなお悩みはありませんか?
- 相手が通帳を見せてくれない。隠し財産がある気がする。
- 専業主婦だったため、自分名義の財産が全くない。
- マイホーム(不動産)があるが、住宅ローンが残っていてどう分ければいいかわからない。
- 相手の経営する会社の株式や、自営業の財産が複雑で計算できない。
- 相手の退職金や年金も分け合えるのか知りたい。
当事務所の解決アプローチ
1. 徹底した財産調査(隠し財産の特定)
相手が財産を開示しない場合、弁護士会照会(23条照会)や裁判所の調査嘱託という強力な手続きを利用して、銀行口座の取引履歴、証券口座、生命保険の契約内容などを強制的に調査・特定します。
2. 複雑な不動産・住宅ローン問題の解決
アンダーローン(売却益が出る状態)かオーバーローン(借金が残る状態)かによって対処法は全く異なります。提携の不動産業者による適正な査定を行い、「売却して分ける」「一方が住み続け、代償金を払う」などの最適な解決策を提案します。
3. 退職金と年金分割の手続き
将来支払われる退職金も、高い確率で支給される見込みがあれば財産分与の対象になります。また、相手の厚生年金記録を分割する「年金分割」の手続きも漏れなく行い、老後の生活資金を確保します。