別居時の家族カードの扱いとトラブルのリスク
離婚を前提とした別居を開始する際、夫婦間でトラブルになりやすいのが「家族カード」の扱いです。本会員(多くは夫)が支払いを担う家族カードを、家族会員(多くは妻)が別居後も持ち出し、そのまま利用を続けてしまうケースは少なくありません。
別居が始まった時点で、夫婦の生計は実質的に分かれることになります。そのため、これまで通り自由に家族カードを使ってしまうと、支払い義務を巡って激しい争いに発展する可能性があります。
家族カードはいつ使用停止にすべきか
原則として、別居を開始するタイミング、あるいは離婚に向けた話し合いを始めるタイミングで、家族カードは本会員に返却するか、解約・利用停止の手続きを取るのが最も安全です。
本会員側は、無断利用を防ぐためにカード会社へ連絡し、家族カードのみを利用停止にすることができます。一方、家族会員側は、生活の基盤が分かれる以上、自身の名義のクレジットカードや口座を早急に準備する必要があります。
家族カードで支払ってよい範囲とは
カードの利用停止手続きが間に合わず、別居後も手元に家族カードがある場合、「どこまでなら使ってもよいのか」が問題となります。
生活費(婚姻費用)としての正当な利用
別居中であっても、夫婦にはお互いの生活を保持する義務(生活保持義務)があり、収入の多い側は少ない側に対して「婚姻費用(生活費)」を支払う義務があります。
もし、本会員側から正当な婚姻費用が一切支払われておらず、当面の食費や光熱費など、必要最低限の生活費を賄うために家族カードを使用した場合、後から「生活費の一部として使った」と主張できる余地はあります。ただし、これも事後的なトラブルの火種になるため、推奨される方法ではありません。
個人の趣味や高額商品の購入はNG
正当な生活費の範囲を超え、自身の趣味の品、ブランドバッグなどの高額商品、旅行の代金などを家族カードで決済することは絶対に避けてください。これらは婚姻費用の範囲として認められず、単なる不正利用とみなされます。
勝手に使い続けると不法行為になる?リスクと対処法
別居後、相手の同意を得ずに家族カードを使い続けた場合、法的なリスクが生じます。
損害賠償請求(不法行為)のリスク
本会員の明確な同意がないままカードを使用し、その請求を本会員に負担させた場合、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得返還請求を受ける可能性があります。特に、購入したものが生活必需品でない場合、その請求が認められる可能性が高くなります。
財産分与での調整
もし無断で使ってしまった分がある場合、離婚時の「財産分与」において精算(調整)されるのが一般的です。つまり、本来あなたが受け取れるはずだった財産分与の額から、勝手に使ったカードの利用分が差し引かれることになります。
結論として、別居後の家族カードの使用は百害あって一利なしです。別居の際は速やかにカードの利用を止め、適切な手続きを経て「婚姻費用」として生活費を請求することが、最も確実で安全な解決への道です。