経営者・自営業者の財産分与と自社株|法人の資産と個人の財産を切り分ける方法

経営者の財産分与における特殊性と課題

会社経営者や自営業者(個人事業主)の離婚における財産分与は、一般的な会社員の場合と比較して非常に複雑になります。その最大の理由は、「事業用の財産」と「家庭用の個人の財産」の境界が曖昧になりがちな点や、会社を支配するための「自社株(非上場株式)」が大きな価値を持つ財産として存在するためです。

経営者の財産分与で適正な権利を確保するためには、どのような財産が分与の対象になるのか、またそれをどう評価するのかという専門的な視点が不可欠です。

法人の資産と個人の財産の切り分け

財産分与の対象となるのは、あくまで「夫婦の共有財産」です。株式会社などの法人格を持っている場合、法律上、法人は経営者個人とは全く別の「別人格」として扱われます。したがって、原則として「会社名義の財産(会社の預貯金、不動産、社用車など)」は経営者個人の財産ではないため、財産分与の対象にはなりません。

会社名義でも「実質的な個人財産」とみなされる例外

原則は上記の通りですが、いわゆる「一人会社(家族経営の同族会社)」などの場合、会社財産と個人財産が混然一体となっていることが少なくありません。 例えば、個人的な生活費を会社の経費として落としていたり、税金対策として本来なら個人の預金となるべきものを会社名義の口座にプールしていたりするケースです。このように「名義は会社だが、実態は完全に経営者個人の財産である」と客観的に証明できる場合には、例外の法人格否認の法理や実質的判断により、会社名義の財産であっても財産分与の対象として計算に算入される可能性があります。

自社株(非上場株式)の扱いと評価方法

経営者の財産分与において最も争点になりやすいのが、経営する会社の「自社株(株式)」です。婚姻期間中に会社を設立した場合や、婚姻期間中に事業が拡大して株の価値が上がった場合、その自社株は夫婦の協力によって形成・維持された共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。

自社株の評価(株価算定)の難しさ

上場企業の株式であれば、市場の株価を見れば価値は一目瞭然です。しかし、多くの中小企業の自社株(非上場株式)には客観的な市場価格がありません。 そのため、純資産価額方式や類似業種比準方式、配当還元方式など、税理士や公認会計士が用いる専門的な手法を用いて株価を算定する必要があります。会社の資産や負債の状況によっては、一株あたりの価値が非常に高額になることもあり、どちらの評価方法を採用するかで分与額が数千万円単位で変動することも珍しくありません。

株式をどう分けるか(現物分割か代償分割か)

自社株が財産分与の対象になるとしても、株式そのものを半分ずつ分ける(現物分割)ことは現実的ではありません。元配偶者に議決権が渡ることで、今後の会社経営に重大な支障をきたす恐れがあるためです。 そのため実務上は、経営者側が株式をすべて取得し、元配偶者に対して株式の価値の半額相当を「現金(代償金)」として支払う方法(代償分割)が一般的にとられます。ここで高額な株価が算定された場合、代償金の用意が難しく、会社の資金繰りにも影響を与えるという経営者特有の悩みが発生します。

まとめ

経営者・自営業者の離婚において、法人の財産と個人の財産を正確に把握・評価し、適正な財産分与を行うことは容易ではありません。配偶者側からすれば「隠された財産がないか」を調査する必要があり、経営者側からすれば「会社経営を守りながら適正な支払いを行う」準備が必要です。自社株の評価や事業用財産の切り分けには高度な法的・税務的知識が求められるため、早期に企業法務と離婚問題の双方に精通した弁護士に相談することが不可欠です。

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