離婚後の子どもの氏(名字)と戸籍の基本原則
両親が離婚した場合、婚姻によって氏(名字)を改めた側の親(多くは母親)は、原則として結婚前の旧姓に戻り、自分を筆頭者とする新しい戸籍が作られます(または元の戸籍に戻ります)。 しかし、子どもの戸籍と名字は、両親が離婚しても当然には変更されません。
つまり、親権を母親が持ち、旧姓に戻って新しい戸籍を作ったとしても、何の手続きもしなければ、子どもは「父親の戸籍」に残り、「父親の名字」を名乗り続けることになります。この状態では、一緒に生活している親と子どもの名字が異なるという不都合が生じます。
親と子どもの名字を同じにするための手続き
旧姓に戻った母親と子どもの名字を同じにし、子どもを自分の戸籍に入れるためには、家庭裁判所での手続きと役所での手続きの2段階を踏む必要があります。
ステップ1:家庭裁判所への「子の氏の変更許可申立て」
まず、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立て」を行います。子どもが15歳未満の場合は法定代理人である親権者(母親)が代理して申し立てを行い、15歳以上の場合は子ども自身が申し立てを行います。
申し立てには以下の書類が必要です。
- 申立書
- 子どもの戸籍謄本
- 親(父・母)の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
- 収入印紙や予納郵券
両親の離婚に伴い親権者と名字を統一するための申立てであれば、特別な事情がない限り、裁判所から比較的速やかに許可の審判が下され、「審判書謄本」が交付されます。
ステップ2:市区町村役場への「入籍届」の提出
家庭裁判所の許可が下りたら、次に市区町村の役場へ行き、「入籍届」を提出します。これにより、初めて子どもの名字が変更され、母親の新しい戸籍に子どもが入ることになります。
手続きに必要な主な書類は以下の通りです。
- 入籍届(役所にあります)
- 家庭裁判所の審判書謄本
- 子どもの戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合)
- 母親の戸籍謄本(本籍地以外で手続きする場合)
婚姻中の名字をそのまま名乗る場合(婚氏続称)
なお、離婚の際に母親が「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称の手続き)」を行い、婚姻中の名字をそのまま名乗り続けるケースもあります。 この場合、母親と子どもの名字は「同じ」になりますが、戸籍は別々のままです(母親は新戸籍、子どもは父親の戸籍)。子どもを母親の戸籍に入れるためには、やはり名字が同じであっても「子の氏の変更許可申立て」と「入籍届」の手続きが必要となりますので注意が必要です。
子どもの氏や戸籍に関する手続きは、離婚後の生活基盤を整える上で非常に重要です。手続きのタイミングや進め方にご不安がある場合は、専門家である弁護士にご相談ください。