ひとり親家庭を支える公的な支援制度
離婚後の生活において最も大きな不安となるのが「経済的な問題」です。特に子どもを引き取ってシングルマザー(またはシングルファザー)として生活していく場合、養育費だけでは生活が苦しいケースも少なくありません。
国や各自治体では、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるため、様々な公的支援制度を用意しています。これらの制度は「自分から申請しないと受け取れない(教えてもらえない)」ものがほとんどですので、どのような支援があるかを事前に把握しておくことが重要です。
代表的な経済的支援:児童扶養手当
ひとり親家庭に対する最も代表的で重要な支援が「児童扶養手当」です。
- 対象者:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害がある場合は20歳未満)を監護・養育しているひとり親等。
- 支給額(月額):前年の所得額に応じて「全部支給」と「一部支給」に分かれます。
- 第1子:約4.5万円(全部支給の場合)〜約1万円(一部支給の最低額)
- 第2子:約1万円(全部支給の場合)〜約5,000円
- 第3子以降:約6,000円(全部支給の場合)〜約3,000円 ※支給額は物価スライド制により毎年改定されますので、最新の金額は自治体のHP等で確認してください。
- 所得制限:受給者本人や、同居している親族(実家の親など)の所得が一定額を超えると、一部支給になったり、支給停止(ゼロ)になったりします。
- 支給月:奇数月(1月, 3月, 5月, 7月, 9月, 11月)の年6回、2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
【注意点:養育費も所得として計算される】 元配偶者から受け取っている「養育費の8割」も、児童扶養手当の審査において「所得」として合算される点に注意が必要です。
その他の主な支援・助成制度
自治体によって名称や内容、所得制限の有無が異なりますが、一般的に以下のような支援制度が用意されています。
1. ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)
ひとり親とその子どもが病院を受診した際の、健康保険の自己負担分(3割)を自治体が助成してくれる制度です。これにより、医療費が無料、あるいは1回の受診につき数百円程度(定額)に抑えられます。
2. 児童育成手当(※主に東京都などの一部自治体)
児童扶養手当とは別に、自治体独自の制度として支給される手当です。東京都の場合、児童1人につき月額13,500円が支給されます。
3. 住宅に関する支援(住宅手当・公営住宅の優遇)
家賃の一部を補助する「住宅手当」を設けている市区町村があります。また、市営住宅や都営住宅などの公営住宅の抽選において、ひとり親家庭の当選確率を上げる(優遇倍率)措置をとっている自治体も多くあります。
4. 就業・自立支援に関する制度
- 自立支援教育訓練給付金:ホームヘルパーや医療事務などの資格取得のための講座を受講する際、費用の一定割合(上限あり)が給付されます。
- 高等職業訓練促進給付金:看護師や保育士など、長期間の修業が必要な資格を取得するために養成機関に通う期間中、生活費の足しとして毎月一定額が給付されます。
離婚成立前でも受けられる支援はある?
原則として、これらの支援は「離婚が成立(戸籍が分かれた後)」してから申請・受給できるものです。 しかし、まだ離婚が成立していなくても、「DV保護命令を受けている場合」や「1年以上相手から遺棄されている(連絡が取れず生活費ももらえない)場合」などは、例外的に児童扶養手当の受給が認められるケースがあります。
離婚後の生活設計を立てる上で、自分がどの支援をいくら受けられるのかを知ることは不可欠です。まずはご自身がお住まいの市区町村役場の「子育て支援窓口」などで相談してみてください。法律問題(離婚条件の交渉や養育費の取り決め)については、夕陽ヶ丘法律事務所が全力でサポートいたします。