24時間利用できるDV等の相談ホットライン|緊急避難したい時の窓口一覧

配偶者やパートナーからの暴力(DV:ドメスティックバイオレンス)は、身体的な暴力だけでなく、暴言や脅迫(精神的DV)、生活費を渡さない(経済的DV)、性的な強要(性的DV)なども含まれる重大な人権侵害です。

「自分が我慢すれば済む」と思い込んでしまう被害者の方は多いですが、決して一人で抱え込んではいけません。身の危険を感じた時や、誰かに助けを求めたい時に利用できる、相談窓口やホットラインを紹介します。

1. 今すぐ身の危険を感じている場合:迷わず「110番」

今まさに暴力を受けている、刃物等の凶器を持っている、命の危険を感じている状況であれば、躊躇せずに警察(110番)に通報してください。 DV事案において警察は民事不介入とはならず、加害者を制止・検挙するなど、被害者の安全確保のために介入してくれます。

2. 24時間対応の公的な相談窓口

すぐに警察を呼ぶべきか迷う場合や、まずは電話やLINEで相談したいという方向けの窓口です。

DV相談+(プラス)

内閣府が設置している相談窓口です。24時間体制で電話・メール・チャットでの相談を受け付けています。専門の相談員が対応し、必要に応じて同行支援や保護の調整なども行ってくれます。

  • 電話相談:0120-279-889(24時間受付)
  • メール・SNS相談:公式サイトから利用可能

DV相談ナビ(#8008)

全国共通の短縮ダイヤル「#8008(はれれば)」に発信すると、発信場所から最寄りの「配偶者暴力相談支援センター」などの相談機関に自動で接続されます。 (※接続先の機関によって受付時間が異なる場合があります)

警察の相談専用電話(#9110)

「110番するほど緊急ではないけれど、DVの被害について警察に相談しておきたい」という場合は、「#9110」を利用しましょう。生活の安全に関する相談窓口に繋がります。

3. 各都道府県の配偶者暴力相談支援センター

各都道府県や一部の市区町村に設置されている、DV被害者のための専門相談機関です。婦人相談所や男女共同参画センターなどがその機能を担っています。

ここでは、以下のような支援を受けることができます。

  • 相談業務(電話・面接)
  • 被害者やその子どもの「一時保護」
  • 自立のための就業や生活支援に関する情報提供
  • 保護命令(裁判所が加害者に接近禁止などを命じる制度)の利用に関する助言

お住まいの地域の配偶者暴力相談支援センターは、自治体のホームページなどで検索することができます。

緊急避難(一時保護)について

「家を出たいけれど、行く当てもお金もない」という場合でも、配偶者暴力相談支援センターなどに相談することで、シェルター(一時保護所)への入所が可能です。

一時保護所では、加害者に見つからない安全な場所で、生活費や宿泊費の負担なく、原則として2週間の保護を受けることができます(必要に応じて延長も可能)。保護期間中に、その後の生活基盤の確保や離婚の手続きに向けた準備を支援員と一緒に考えていくことになります。

まとめ

DVの加害者は「お前が悪いからだ」と被害者を洗脳することが多く、被害者自身が「自分が悪いのだ」と思い込んでしまうケースが後を絶ちません。しかし、いかなる理由があろうとも暴力は許されるものではありません。 ご自身とお子さんの安全を守るため、一人で悩まずに、まずは公的な窓口にSOSを出してください。専門機関は、あなたが安全に新しい生活を踏み出すためのサポートをしてくれます。

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