離婚コラム

24時間利用できるDV等の相談ホットライン|緊急避難したい時の窓口一覧

大阪弁護士会所属 弁護士 井上正人 監修

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、民法第763条(協議離婚)、第770条(裁判離婚)、第768条(財産分与)、2026年改正民法(共同親権・法定養育費)の規定および多数の離婚・親権・財産分与の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

配偶者やパートナーからの暴力(DV:ドメスティックバイオレンス)は、身体的な暴力だけでなく、暴言や脅迫(精神的DV)、生活費を渡さない(経済的DV)、性的な強要(性的DV)なども含まれる重大な人権侵害です。

「自分が我慢すれば済む」と思い込んでしまう被害者の方は多いですが、決して一人で抱え込んではいけません。身の危険を感じた時や、誰かに助けを求めたい時に利用できる、相談窓口やホットラインを紹介します。

Q 配偶者からのDVで身の危険を感じた時、夜間や休日でも24時間相談できる公的な窓口や緊急連絡先はどこですか?
A 【緊急時の対応と24時間相談窓口】今まさに身の危険を感じている場合は、迷わず110番通報してください。警察はDV事案に対して加害者の制止や安全確保のために迅速に介入します。また、24時間対応の公的窓口として、内閣府が設置する「DV相談+(プラス・0120-279-889)」では電話・メール・チャットで専門相談員が常時対応しています。さらに、最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながる「DV相談ナビ(#8008)」や、緊急ではないものの警察に相談したい場合の「#9110」も活用できます。
【弁護士による法的サポートと安全な別居・離婚の実現】安全な一時保護やシェルターへの入所を経て離婚を検討する際は、弁護士の介入が不可欠です。弁護士は、加害者に居場所を知られないための秘匿措置を講じた上で、接近禁止命令(保護命令)の申し立てや、法定離婚事由(悪意の遺棄や婚姻を継続し難い重大な事由)に基づく慰謝料請求、別居中の婚姻費用請求、さらに2026年改正民法も視野に入れた親権獲得や面会交流の制限など、安全かつ有利な条件での解決を全面的にサポートします。

1. 今すぐ身の危険を感じている場合:迷わず「110番」

今まさに暴力を受けている、刃物等の凶器を持っている、命の危険を感じている状況であれば、躊躇せずに警察(110番)に通報してください。 DV事案において警察は民事不介入とはならず、加害者を制止・検挙するなど、被害者の安全確保のために介入してくれます。

2. 24時間対応の公的な相談窓口

すぐに警察を呼ぶべきか迷う場合や、まずは電話やLINEで相談したいという方向けの窓口です。

DV相談+(プラス)

内閣府が設置している相談窓口です。24時間体制で電話・メール・チャットでの相談を受け付けています。専門の相談員が対応し、必要に応じて同行支援や保護の調整なども行ってくれます。

  • 電話相談:0120-279-889(24時間受付)

  • メール・SNS相談:公式サイトから利用可能

DV相談ナビ(#8008)

全国共通の短縮ダイヤル「#8008(はれれば)」に発信すると、発信場所から最寄りの「配偶者暴力相談支援センター」などの相談機関に自動で接続されます。 (※接続先の機関によって受付時間が異なる場合があります)

警察の相談専用電話(#9110)

「110番するほど緊急ではないけれど、DVの被害について警察に相談しておきたい」という場合は、「#9110」を利用しましょう。生活の安全に関する相談窓口に繋がります。

3. 各都道府県の配偶者暴力相談支援センター

各都道府県や一部の市区町村に設置されている、DV被害者のための専門相談機関です。婦人相談所や男女共同参画センターなどがその機能を担っています。

ここでは、以下のような支援を受けることができます。

  • 相談業務(電話・面接)

  • 被害者やその子どもの「一時保護」

  • 自立のための就業や生活支援に関する情報提供

  • 保護命令(裁判所が加害者に接近禁止などを命じる制度)の利用に関する助言

お住まいの地域の配偶者暴力相談支援センターは、自治体のホームページなどで検索することができます。

緊急避難(一時保護)について

「家を出たいけれど、行く当てもお金もない」という場合でも、配偶者暴力相談支援センターなどに相談することで、シェルター(一時保護所)への入所が可能です。

一時保護所では、加害者に見つからない安全な場所で、生活費や宿泊費の負担なく、原則として2週間の保護を受けることができます(必要に応じて延長も可能)。保護期間中に、その後の生活基盤の確保や離婚の手続きに向けた準備を支援員と一緒に考えていくことになります。

まとめ

DVの加害者は「お前が悪いからだ」と被害者を洗脳することが多く、被害者自身が「自分が悪いのだ」と思い込んでしまうケースが後を絶ちません。しかし、いかなる理由があろうとも暴力は許されるものではありません。 ご自身とお子さんの安全を守るため、一人で悩まずに、まずは公的な窓口にSOSを出してください。専門機関は、あなたが安全に新しい生活を踏み出すためのサポートをしてくれます。