共同親権の拒絶と単独親権を求める基準|DVやモラハラがある場合の例外

共同親権は「強制」されるのか?

2026年に施行される改正民法により「選択的共同親権」が導入されますが、これは「離婚後はすべての夫婦が絶対に共同親権にしなければならない」という制度ではありません。

夫婦間で話し合いがまとまらず、家庭裁判所での手続き(調停や審判、訴訟)にもつれ込んだ場合、裁判所は「子どもの利益のため」に、共同親権とするか、どちらか一方の単独親権とするかを判断します。

このとき、DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待など特定の事情がある場合は、裁判所は必ず「単独親権」にしなければならない(共同親権にしてはならない)という強力な例外規定が設けられています。

裁判所が「単独親権」と判断する2つの絶対的基準

法改正において、以下のいずれかの事由(必要的単独親権事由)が認められる場合、裁判所は強制的に一方の単独親権と定めます。

1. 父または母から子どもへの「虐待」の恐れがある場合

親から子どもへの身体的虐待、ネグレクト(育児放棄)、暴言による心理的虐待、性的虐待などがあり、共同親権にすることで子どもに心身の危害が及ぶ恐れがある場合は、加害者側の親権は排除され、被害を防ぐ親の単独親権となります。

2. 配偶者からの「DV」により共同での意思決定が困難な場合

相手から身体的暴力(DV)や強烈なモラルハラスメント(精神的DV)を受けている場合です。このような力関係(支配・被支配の関係)がある父母間で「子どもの進学や医療について対等に話し合って決める」ことは不可能です。 共同親権を名目にして、離婚後も元配偶者への支配や干渉が続く(いわゆるリーガル・ハラスメント)恐れがあるため、この場合も被害者側の単独親権とされます。

単独親権を勝ち取るための「証拠」の重要性

相手が「絶対に親権は渡さない」「共同親権にしろ」と強硬に主張している場合、裁判所に上記の「絶対的基準(DVや虐待)」を認めてもらうためには、客観的な証拠による立証が極めて重要となります。

相手の言葉の暴力や威圧的な態度は、密室で行われるため証明が難しいケースが多々あります。 同居中から以下のような証拠を集めておくことが不可欠です。

  • 暴言や威圧的な態度を録音した音声データ
  • 暴力による怪我の診断書、アザの写真
  • いつ・何をされたかを詳細に記録した「日記」や「メモ」
  • 警察や配偶者暴力相談支援センターなどへの相談記録

意見の激しい対立(高葛藤)がある場合はどうなる?

明確な暴力や虐待まではないものの、夫婦間の仲が極めて悪く、コミュニケーションが一切取れない(高葛藤状態の)場合はどうなるのでしょうか。

このような場合も、改正法では「父母が共同して親権を行使することが困難であると認められるとき」に該当するとして、裁判所の判断で単独親権が選択される(単独親権を命じることができる)とされています。 単なる性格の不一致を超えて、「顔を合わせるだけでパニックになる」「過去に何十回も話し合いが決裂し、子どもの進学手続きが滞る恐れがある」といった事実を具体的に主張していくことが重要です。

不安な方は早期の弁護士相談を

「離婚したいけれど、共同親権になって一生相手から逃げられなくなるのではないか」という不安から、離婚自体を諦めてしまう方がいらっしゃいます。 しかし、法律はDV被害者を守るための防波堤(例外規定)をしっかりと用意しています。相手の強硬な主張を跳ね除け、安全に単独親権を獲得するためには、弁護士による法的なサポートが不可欠です。

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